西宮市議会 2012-12-17
平成24年12月17日厚生常任委員会-12月17日-01号
平成24年12月17日
厚生常任委員会-12月17日-01号平成24年12月17日
厚生常任委員会
西宮市議会
厚生常任委員会記録
平成24年(2012年)12月17日(月)
開 会 午前 9時58分
閉 会 午後 5時03分
場 所 4号委員会室
■付託事件
(健康福祉局)
議案第168号 西宮市
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件
議案第169号 西宮市手数料条例の一部を改正する条例制定の件
議案第170号 西宮市診療所における専属の薬剤師の配置基準に関する条例制定の件
担当理事 薗 潤
保健所副所長 山 本 英 男
保健総務課長 藤 井 和 重
地域保健課長 小 田 照 美
健康増進課長 長 井 紀 代
保健所副所長 水 上 健 治
生活環境課長 増 井 宏 彦
食品衛生課長 片 岡 美和子
食肉衛生検査所長
山 谷 順 明
(環境局)
環境局長 田 中 厚 弘
環境総括室長 蔵 本 正 利
参事 福 島 嘉 徳
環境総務課長 笠 井 忠
環境衛生課長 大 石 浩 二
環境保全課長 加 藤 正 樹
環境緑化部長 川 俣 均
環境学習都市推進課長
佐々木 秀 樹
公園緑地課長 伊 藤 泰 介
花と緑の課長 岸 本 康 生
環境事業部長 稲 泉 正
美化企画課長 田 渕 章 夫
美化第1課長 池 田 信 彦
美化第2課長 永 田 俊 次
美化水路課長 赤 澤 和 吉
環境施設部長 山 下 智
参事 野 田 敏 彦
施設管理課長 築 山 進二郎
施設操作課長 藤 原 伸 敏
施設整備課長 永 田 康 平
(総務局)
営繕課長 森 本 善 夫
設備課長 百 瀬 武 士
(産業文化局)
農政課長 森 正 一
(教育委員会)
特別支援教育課長
中 畑 尚 子
(午前9時58分開会)
○山口英治 委員長
ただいまから
厚生常任委員会を開会いたします。
この際、お諮りします。
本委員会の審査日程及び順序につきましては、お手元の日程表のとおりとしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。
なお、日程表に記載のとおり、
所管事務調査の件として健康福祉局から3件の報告がありますので、御承知おきください。
これより日程表に従い審査を進めます。
まず、議案第168号西宮市
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
保育所整備課長
それでは、議案第168号西宮市
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件についてでございますが、お配りをしております資料、「
児童福祉施設の設備・運営基準の条例化について」に基づき、御説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
まず、今回の条例制定の経緯でございますが、議案につきましては、
地域主権改革一括法に基づき、国が省令で定めていた
児童福祉施設の設備・運営基準を平成25年4月1日までに条例で定めなければならないこととされたため、提案するものでございます。
対象施設・サービス等でございますが、今回、条例化の対象となる
児童福祉施設は、助産施設、
母子生活支援施設、保育所の3施設が対象となっております。
3番にございます省令基準を条例化する際の制限でございますが、条例で定める基準の内容については、法律上、厚生労働省が定める省令を基準とするよう規定されており、その省令の拘束力の違いにより、従うべき、標準とすべき、参酌すべきといった3種類の基準に区分されております。3種類の基準区分の内容につきましては、表のとおりでございますが、上から順に拘束力が強く、一番上の従うべき基準は、省令基準の内容と異なる緩和された基準を定めることはできません。
4番の基準の概要でございますが、表をごらんください。
児童福祉施設の設備・基準においては、国の省令において、人員、設備、運営などの基準が定められており、この省令をもとに条例で定めることとされております。条例で定める主な事項やその項目がどういった区分に分類されるのかというのは表のとおりでございます。表の中の人員における職員数や職員資格、設備における居室の面積などの基準は従うべき基準とされており、国基準と同じ内容もしくはより厳しい内容の基準を条例で定めることとなり、この基準を緩和することはできないということになっております。
次に、裏面のほうをごらんください。
今回の市の
基準条例制定の考え方でございますが、今回のこども部所管の条例のうち、助産施設と
母子生活支援施設については従来の省令、国基準と同じ基準で提案をさせていただいております。これは本市では基本的に省令、国基準に基づいて認可及び指導監査を行っており、本市の実情に特段の事情や地域性が認められないということが主な理由でございます。ただし、保育所につきましては、現在、国基準を上回って運用している基準が3点ございます。これについては……。
○山口英治 委員長
説明の途中ではございますが、市長が来られましたので、開会に当たり市長より挨拶があります。
河野市長、よろしくお願いします。
◎市長
おはようございます。
第7回
定例会厚生常任委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
委員の皆様方におかれましては、本会議に引き続きまして常任委員会を開催賜り、まことにありがとうございます。
当常任委員会に付託されております議案第168号西宮市
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件ほか諸議案につきましては、何とぞ慎重に御審査の上、御承認賜りますようお願い申し上げまして、開会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
○山口英治 委員長
それでは、緒方課長、引き続き説明のほうをお願いいたします。
◎
保育所整備課長
2ページの市の
基準条例制定の考え方について御説明させていただきます。
今回、助産施設、
母子生活支援施設については国基準と同じということになっております。保育所につきましては、3点、国基準を上回っている部分がございますので、これらの点につきましては保育の質を確保していくという観点から、上乗せで条例化をする予定でございます。
3点の御説明でございますが、まず1点目が、0、1歳児に必要な遊戯室、ほふく室の面積についてでございます。
国基準では、ほふくをするかしないかで、児童1人につき乳児室1.65平方メートル以上、ほふく室3.3平方メートル以上と必要な面積が定められておりますが、本市におきましては、ほふくをする、しないにかかわらず、0、1歳児1人につき3.3平方メートル以上が必要としております。
2点目は、屋外遊戯場、いわゆる保育所の園庭の設置要件でございます。国基準では、保育所の付近に公園や広場などがある場合は、必ずしも保育所の敷地内に園庭を設けなくてもよいとされておりますが、本市におきましては、原則として保育所の敷地内に園庭を設置することを要件としております。ただし、3歳未満児のみを対象とする保育所につきましては、国基準と同じく、付近の公園などを代替とすることを認めております。
3点目、最後は保育士の配置基準についてでございます。保育所では、児童の年齢に応じて必要な保育士の配置基準を定めておりますが、本市では4歳以上の幼児に対して、国基準の幼児30人につき保育士1人以上を上回る、幼児20人につき保育士1人以上を配置しております。
これらの3点につきましては、上乗せ基準となり、条例化をすることで、引き続き保育の質を確保していきたいというふうに考えております。
以上、
児童福祉施設の設備・運営に関する条例についての議案説明となります。
どうぞよろしくお願いいたします。
○山口英治 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
◆木村嘉三郎 委員
質問じゃなしに、1点だけ指摘したいんですけれども、資料の裏面の2段目に、「付近に屋外遊戯場に代わるべき場所が利用できる場合にあってはこの限りでない」という規定があるんですけれども、私の近くの保育所なんですが、2号線を渡らないと公園に行けないという状況なんです。やはりこれは子供の安全ということを考えた場合、非常に問題がありますから、今後の運営に当たっては、そういう安全対策についてもきっちりと規定を設けていただきたい。いくら近くに公園があると言うても、みんなで手をつないで2号線とか43号線を渡って行くというのは、非常に怖いですよ。私もたまに見ますけど。だから、内規や何かで、そういう場所はだめですよというふうな指導をしていただきたいと思います。
以上です。
◆佐藤みち子 委員
職員の配置基準についてですけれども、満4歳以上についてはおおむね20人につき1人以上の保育士を配置することというふうになっているんですけれども、私たちがずっと求めてきた1、2歳児の分に関しては、6対1のままなんですね。先日、本会議でこの問題について一般質問がありまして、早期に5対1を実現したいという大変前向きな答弁があったんですけれども、この1、2歳児の5対1について、今後どういうふうに進めていくのか、ちょっと市の考え方だけお聞きしときたいと思います。
◎
保育所事業課長
民間保育所の1、2歳児の
保育士配置基準の5対1の実現につきましてですけれども、こちらのほうにつきましては、民間保育所に対する助成金全体の見直しを図る中で、増額は生じるものの、財源の確保について一定の見通しがついてまいりました。今後、
民間保育所協議会との調整を進め、1、2歳児の
保育士配置基準について、児童5人に対して保育士1人の体制の早期の実現につなげてまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
◆佐藤みち子 委員
早期の実現というのは、25年度の4月からということでよろしいんですか。
◎
保育所事業課長
現在のところ時期についてはまだ確定しておりません。
以上でございます。
◆佐藤みち子 委員
1、2歳児の配置基準が6対1から5対1になった場合は、この条例も5対1というふうに書きかえるというふうな理解でよろしいんですか。
◎
保育所整備課長
民間保育所の配置基準につきまして、公立と同様の5対1となった場合に、条例のほうを改正するのかどうかということでございますが、この条例で規定されている基準を上回って運営すること自体につきましては、当然可能というか、問題はございません。その点につきましては、実際に5対1というものの実現が図られるときに、条例改正をするのかしないのかということも含めて検討していきたいというふうに考えております。
以上でございます。
◆佐藤みち子 委員
私たちは、1、2歳児も5対1にということで、この間ずっと議会の中で論戦を重ねてきました。早期に実現したいというお話でしたので、ぜひ25年4月からの実施に向けて頑張っていただきたいと思います。
以上です。
○山口英治 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第168号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第168号は承認することに決まりました。
次に、議案第169号西宮市手数料条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
保健総務課長
まず、保健所所管の個々の議案説明の前に、議案第169号から議案第177号までの9議案について全体の概要説明をさせていただきます。
お配りしております資料、
保健所所管施設の基準等の条例化についてに基づいて御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
まず、1、条例制定の経緯でございますが、
地域主権改革一括法に基づく義務づけ、枠づけの見直しと条例制定権の拡大と基礎自治体への権限移譲により、国等が省令等で定めていた基準を平成25年4月1日までに条例で定めなければならないこととされたため、基準条例を8議案、新たな事務の移譲により手数料が発生するため1議案を提案するものでございます。
次に、2、義務づけ、枠づけの見直しと条例制定権の拡大についてでございます。
(1)の対象施設等は、医療法に基づく診療所及び食品衛生法に基づく
食品衛生検査施設が対象となります。
次に、(2)省令基準を条例化する際の制限でございますが、先ほど議案第168号で説明させていただいた内容と同じでございますので、説明は割愛させていただきます。
次に、(3)基準の概要でございますが、条例で定める基準の事項及び区分は、診療所の専属の薬剤師の配置基準、
食品衛生検査施設の設備、配置する職員について、区分に従い基準を定めることとなっております。
次に、(4)市の
基準条例制定の考え方でございますが、議案第170号と議案第177号の2条例につきましては、従来の省令、国基準と同じ基準とする方針で提案しております。
次に、2ページ目になります。
3、基礎自治体への権限移譲でございます。
(1)対象施設等は一覧表のとおりでございます。
旅館業法に基づく旅館、ホテルから感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく
結核指定医療機関まででございますが、この中で基準条例の制定が必要なものは旅館、ホテルから理容所までの6条例となります。
毒物・劇物業務上取り扱い者から
結核指定医療機関に係る権限移譲につきましては、事務の権限移譲であり、基準条例の制定は必要ありません。ただし、薬局に係る事務は新たな権限移譲であり、手数料の徴収が発生することから、手数料条例の一部改正が必要となります。
その他の事務につきましては、知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例の規定及び中核市の権限により既に西宮市において事務を行っております。
次に、(2)条例で定める基準の事項でございますが、旅館、ホテルから美容所、理容所における衛生上必要な措置の基準などでございます。
次に、(3)市の
基準条例制定の考え方でございますが、現行の県条例と同様の基準とする方針でございます。
最後に、3ページ目、4、条例制定後の対応についてでございますが、本市や近隣市の状況も勘案し、必要に応じて独自基準の制定も検討してまいりたいと考えております。
全体の概要については以上でございます。
続きまして、個々の議案の説明をさせていただきます。
議案第169号西宮市手数料条例の一部を改正する条例制定の件でございますが、第7回定例会議案書11‐1ページから11‐3ページ及び平成24年
定例会提案改正条例新旧対照表の1ページから3ページもあわせてごらんください。
本議案は、薬事法等の改正により、兵庫県が行っている薬局の開設の許可、
薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可などの事務が平成25年4月1日から保健所設置市に移譲されることに伴い、
薬局開設許可申請手数料などの手数料の徴収が発生するため、西宮市手数料条例の一部改正を行うものです。なお、手数料の金額につきましては、兵庫県条例と同額となっております。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
○山口英治 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
◆木村嘉三郎 委員
2ページ目の真ん中に書いてあるように「ただし、薬局に係る事務は、新たな事務の権限移譲であり、新たに手数料の徴収が発生するため、手数料条例の一部改正が必要となる」と書いてあるけど、要は業務がふえるということやと思うんですけど、新たに業務がふえたときに、人の配置とか、それから業務量はどういうふうに変わるのか、教えていただけますか。
◎
保健総務課長
薬局に係る事務につきましては、現在、兵庫県で行っております。今回の薬事法改正に伴い、その事務が保健所と市に移譲されることとなりました。移譲される事務は、薬局開設の許可、
薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可、
薬局開設者等からの報告聴取及び立入検査、
薬局開設者等に対する
廃棄等の措置命令、構造設備の改善命令及び使用禁止命令並びに業務停止命令及び許可の取り消しについてでございまして、大幅に事務が増加すると見込んでおります。
また、薬局は常時薬剤師が配置されている専門的な施設でございます。立入検査などを実施する上で、
薬学的専門知識が要求されることから、薬剤師1名の増員が必要と考えております。
以上でございます。
◆木村嘉三郎 委員
4月から実施だということなんですけど、できるだけ円滑に人も集めていただいて、今の限られた人員の中でやっていただけるようにお願いします。
以上です。
○山口英治 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第169号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第169号は承認することに決まりました。
次に、議案第170号西宮市診療所における専属の薬剤師の配置基準に関する条例制定の件を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
保健総務課長
議案第170号西宮市診療所における専属の薬剤師の配置基準に関する条例制定の件でございますが、本議案につきましては、第7回定例会議案書12‐1ページをごらんください。
医療法に基づく診療所における専属の薬剤師の配置基準を定める条例でございます。
この基準は、医師が常時3人以上勤務する診療所に専属の薬剤師を置くこととするもので、国基準に従い条例制定するものです。対象となる診療所は、2診療所でございます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
○山口英治 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第170号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第170号は承認することに決まりました。
次に、議案第171号西宮市旅館業法の施行及び構造設備の基準等に関する条例の一部を改正する条例制定の件、議案第172号西宮市興行場法の施行等に関する条例の一部を改正する条例制定の件、議案第173号西宮市
クリーニング業法施行条例制定の件、議案第174号西宮市
公衆浴場法施行条例制定の件、議案第175号西宮市
美容師法施行条例制定の件、議案第176号西宮市
理容師法施行条例制定の件、以上6件を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎生活環境課長
お手元に配付しております生活衛生関係営業に係る条例制定及び改正案につきましての資料に従って、議案の順に説明させていただきます。
なお、議案書並びに御一緒に配付しております改正条例新旧対照表もあわせて御参照願います。
まず、この1ページでございます。
概要に基本的な考え方を記載しております。先ほど来より……。
○山口英治 委員長
ちょっとまって。これですね。
◎生活環境課長
はい、これです。
まず、1ページの概要に基本的な考え方を記載しております。
先ほど来より説明させていただいております第2次一括法によりまして、都道府県から基礎自治体への権限移譲のための法律改正が行われました。本議案につきましては、この法律改正に伴いまして生活衛生関係の営業、理容・美容、クリーニング、公衆浴場、興行場、そして旅館のいわゆる営業六法と呼ばれているものに係る条例の制定もしくは改正をお願いするものでございます。
これらの業務につきましては、本市が保健所設置市になりまして以降、行ってまいりましたので、今回の権限移譲に伴い、新たにふえる業務はございません。つまり、今回新たに定める事項につきましては、都道府県ではなく保健所設置市において定めるという法律改正が行われました。このため、営業六法に関する各条例について制定または改正をお願いするものでございます。
これらの営業六法につきましては、各法律の中におきまして、義務を課し、または権利を制限することが規定されており、衛生管理要領や準則といった国からの通達などにおいて条例を制定する際の一定の基準が示されております。
現在の県の条例につきましても、この範囲の中で規定されておりまして、同条例に基づいた指導が兵庫県下で定着しておりますことから、各条例の案につきましては、現在の県条例と同じ内容で制定することといたしました。各条例案と新たに定める事項につきましては、中段の、2、各条例案と新たに定める事項に記載しているとおりでございます。
それでは、各条例案ごとに説明をいたします。
3ページをお開きください。
まず、旅館に関する条例でございます。
右側の改正の概要ですけれども、新たに定めるものにつきましては、兵庫県の県条例と同様な内容といたしまして、所要の文言整理を行って改正条例案としております。それぞれの項目についてですけれども、まず、①番ですが、改正後の条例名については西宮市旅館業法施行条例に改めます。
続いて、②番です。社会教育施設などで学校や児童クラブ施設に類するものを指定するとともに、意見を求めるものを定めるものです。これは旅館業の施設の設置場所が、学校や
児童福祉施設など、周囲100メートル以内で保健所が許可を与えようとする場合に、清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうか、その施設長などに対して意見照会をする仕組みが法律で定められております。この対象の施設につきましては、法律で規定しているもの以外に社会教育施設に類するものなどを条例で定めておく必要がございます。これにつきましては、現行の県条例のとおり図書館、公民館、スポーツ施設などを定めております。
次に、③番ですが、営業者が講ずべき衛生に必要な措置の基準を定めるものです。宿泊者の衛生上必要な基準を定めるものですが、客室の定員を遵守することや、寝具類は清潔なものを使用することのほか、浴槽水の水質の基準については公衆浴場の基準を守ることなどについて定めております。
次に、4ページでございます。
4ページの④番ですが、宿泊を拒むことができる理由を定めるものです。営業者は、原則宿泊を拒否することはできませんが、例外的に拒否できる場合として、伝染病にかかっている場合や違法行為のおそれがある場合、あるいは施設に余裕がない場合などが法律で規定されております。これ以外の場合として、条例において宿泊料の支払い能力のない場合や著しく不潔な場合などを定めておくもので、これらはいずれも現行の県条例と同じ内容です。
なお、条例の施行日につきましては、6本の条例いずれも平成25年4月1日としております。
続きまして、5ページのほうをお願いします。
次は、興行場に関する条例でございます。
基本的に、先ほどの旅館と同様の説明になりますが、中段の改正の概要ですが、新たに定めるものについては、現行の県条例と同様な内容とし、所要の文言整理を行って改正条例案としております。
まず、①番ですが、改正後の条例名を西宮市興行場法施行条例に改めます。
新たに定める事項は②番です。興行場の設置の場所またはその構造基準に係る公衆衛生上必要な基準を定めます。興行場の設置の場所については、排水が容易に行える場所であること、構造設備の基準については換気設備や照明設備などの能力の基準などを定めるものです。現行の県条例と同様な内容ですが、例えば6ページにアンダーラインを引いている箇所については最新の国の基準条例準則などに従って現在の県条例から一部修正を加えておりますが、いずれも現在の指導水準と同じ内容で、変更はございません。
次に、③です。営業者が構ずべき衛生に必要な措置の基準を定めます。これは換気や照明など、入場者の衛生に必要な措置、例えば空気中の炭酸ガス含有率や照明設備の適切な管理などについて定めるものです。現行の県条例と同様の内容ですが、国の基準に従いまして屋外に面した興行場などの場合、物理的に基準を満たせない部分もあることから、現状の指導実態に合わせて7ページの2項の緩和基準を追加いたしております。
続きまして、8ページをお願いします。
旅館と興行場につきましては一部改正で、クリーニング以降につきましては新規の制定となります。
8ページの下段の2の制定の概要です。
今回の法改正により保健所設置市において新たに定めるべき事項を記載してございます。これについては、現行の兵庫県条例と同様な内容とし、所要の文言整理を行い、条例案としております。
①番です。クリーニング業法第3条第3項第6号に基づいて、営業者が構ずべき必要な措置につきまして新条例案の第2条で定めるものです。例えば、右側の9ページですけれども、(4)洗濯前のものと、終わったもの、つまり、きれいなものと不潔なものをきっちり分けて整理、保管するといった衛生的措置を図ることや、例えば(11)ですが、貸しタオルなど感染性のおそれのある指定洗濯物を処理する区画には専用の消毒液などを備えた手洗い設備を設けるといった構造的措置など、現行の県条例の県の解釈基準に基づいて現状の指導実態に見合った修正を加えまして定めるものです。なお、全体の条例案につきましては、議案書の15‐1ページに記載しております。
続きまして、10ページをお願いします。
公衆浴場に関する条例でございます。
10ページの下段の制定の概要ですが、今回の法改正によりまして保健所設置市において新たに定めるべき事項を記載しているものです。現行の兵庫県条例と同様な内容とし、所要の文言整理を行い、条例案としております。
①番ですが、法第2条第3項によりまして公衆浴場の設置場所の配置の基準を新条例案の第3条で定めるものです。現行の県条例と同じく、一般公衆浴場の距離規制につきましては220メートルとしております。
次に、11ページ、②番です。
新条例案の第4条につきましては、入浴者の衛生上必要な措置についての基準を定めるものです。基本的には、現行の県条例と同様な内容となっております。浴室や浴槽の面積基準、水質の基準などについて定めるものです。水質の基準につきましては、国の衛生管理要領をもとに、11ページの例えば(17)によりまして、温泉などの場合の水質の基準緩和を追加するとともに、12ページの(18)においてレジオネラ属菌の検出の基準を現行の指導内容に合わせるものでございます。
続きまして、14ページをお願いします。
美容師法に係る条例です。
15ページの一番上、制定の概要ですが、今回の法改正により保健所設置市において新たに定めるべき事項を記載しております。これについては、現行の兵庫県条例と同様な内容とし、所要の文言整理を行い、条例案としております。
まず、①番ですが、美容師が美容の業を行うときに講じなければならない衛生上必要な措置を新条例案の第3条で定めるものです。例えば、(1)や(2)により常に清潔な作業衣を着用するなど、従事者が清潔を保持しておくことや、例えば(5)により器具の消毒のために適正な濃度の消毒液を保有しておくこと、あるいは(9)により感染性の皮膚疾患者は作業に従事しないことなど、衛生上必要な措置を定めるものです。
続きまして、②番です。
美容所の開設者が講じなければならない衛生上必要な措置を新条例案の第4条で定めます。例えば、(3)ですが、作業場や待ち合い所を設置することのほか、(5)、(6)により作業に支障を来すことのないようにするため、一定の面積の基準を確保することや天井の高さといった構造の基準を定めるものです。
なお、最新の国の通達である理容所及び美容所における衛生管理要領に従いまして県条例の一部を修正しているほか、文言整理を除いて現行の県条例と同様な内容で定めております。
続きまして、16ページの③番です。
美容所以外の場所で業を行うことができる場合を定めるものです。美容師法により、美容師は美容所以外の場所でその業をしてはならないことになっております。ただし、病気で美容所に行けない場合や婚礼などの儀式に際して行う場合などの例外が法律で定められております。これ以外のケースとして、例えば養護老人ホームなど、入所を伴う社会福祉施設などからの求めに応じて業を行う場合などを新条例案の第2条で定めておくもので、現行の県条例と同様な内容となっております。
17ページの理容師法施行条例につきましては、御説明させていただきました美容師法施行条例と同じ内容ですので、説明を割愛させていただきます。
以上、議案第171号から第176号につきまして、よろしく御審議をお願いいたします。
○山口英治 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
各件に御質疑はありませんか。
◆木村嘉三郎 委員
一括法の関連で指摘だけさせていただきたいんですが、
保健所所管施設の基準等の条例化についてという資料の3ページ目に条例制定後の対応ということで、「兵庫県、神戸市、尼崎市等の近隣自治体の状況を勘案し、十分な検討を行った上で、必要があれば、適宜、条例改正を行い、地域の実情に応じた基準を制定することとする」というふうに書かれているんですが、やっぱりせっかく下りてきたわけですから、西宮市の状況に合った西宮市らしい条例となるように今後運営していただきたいと思います。
以上です。
○山口英治 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
各件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
採決は6回に分けて行います。
まず、議案第171号西宮市旅館業法の施行及び構造設備の基準等に関する条例の一部を改正する条例制定の件の採決を行います。
議案第171号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第171号は承認することに決まりました。
次に、議案第172号西宮市興行場法の施行等に関する条例の一部を改正する条例制定の件の採決を行います。
議案第172号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第172号は承認することに決まりました。
次に、議案第173号西宮市
クリーニング業法施行条例制定の件の採決を行います。
議案第173号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第173号は承認することに決まりました。
次に、議案第174号西宮市
公衆浴場法施行条例制定の件の採決を行います。
議案第174号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第174号は承認することに決まりました。
次に、議案第175号西宮市
美容師法施行条例制定の件の採決を行います。
議案第175号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第175号は承認することに決まりました。
次に、議案第176号西宮市
理容師法施行条例制定の件の採決を行います。
議案第176号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第176号は承認することに決まりました。
次に、議案第177号西宮市食品衛生法の施行等に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎食品衛生課長
それでは、議案第177号西宮市食品衛生法の施行等に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございますが、平成24年
定例会提案改正条例新旧対照表の18ページから23ページになっております。
改定は大きく2点あります。食品衛生検査室の基準の制定と、フグの届け出について整理するものでございます。
18ページをごらんください。
第1条中に、「以下「政令」という」を加えております。
食品衛生検査室の設備及び職員の配置の基準につきましては、第2次一括法の義務づけ、枠づけの見直しと条例制定権の拡大により、食品衛生法施行令が改正され、食品衛生検査室の設備及び職員の配置の基準を条例で定めるため、第2条を加えるものでございます。
第3条から第10条までは、第2条を加えたことにより1条ずつ繰り下げております。
続きまして、フグに関する改定案につきましては、21ページ、第11条、フグの衛生確保及び22ページ、第12条、守るべき事項に記載しております。
フグにつきましては、内臓を除去し、皮をはいだ状態の処理済みの肉や調理加工なしで喫食可能なフグ加工品が多く流通している実態を踏まえ、フグの処理を行う者の資格と届け出について手当を行ったものです。
処理済みのフグを仕入れて販売または調理するにも、これまではフグ処理の資格とフグ処理施設がある旨の届け出が必要でしたが、改正後は、フグ処理の資格は不要とし、処理済みのフグを扱う施設である旨の届け出に変更となります。
新旧対照表の21ページをごらんください。
現行第10条第1項でフグの有毒部位を確実に除去等できる者でなければ、フグの処理、調理、または加工する業務、これらを総称してフグの取り扱いとして、フグの取り扱い全般の業務に従事してはならないとしていましたが、改正案第11条第1項で「調理、又は加工」を削り、「処理」といたしました。このようにフグの有毒部位を確実に除去できる者、いわゆるフグ処理の資格者でなければフグの処理をしてはならないといたしました。
改正案第11条第2項で、フグを処理しようとするときはその旨の届け出をすること、第3項で処理済みのフグの販売または調理をしようとするときはその旨の届け出をすることというふうに届け出を2種類にしました。
続きまして、22ページをごらんください。
第12条の守るべき事項につきましては、現行第11条中の「取扱い」を「処理」に改め、改正案第12条第2項に処理済みのフグの仕入れにあっては表示が適切なものを購入すること、処理済みのフグまたはフグ加工品等を容器包装に入れて販売する場合は適切な表示を行うことというふうに表示について明記いたしました。
23ページ、第13条、第14条は、第2条を加えたことにより一つずつ繰り下げております。
説明は以上でございます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
○山口英治 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第177号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第177号は承認することに決まりました。
次に、議案第189号平成24年度西宮市
一般会計補正予算(第4号)のうち、本委員会所管科目、健康福祉局分を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
福祉総務課長
(説明)
○山口英治 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
◆木村嘉三郎 委員
67ページの人生80年いきいき住宅改造助成事業経費と、それから77ページの民間保育所等整備事業費、それから79ページの介護給付費等事業経費、以上3点について一問一答でやらせていただきます。
まず、人生80年いきいき住宅改造助成事業ですけれども、これが923万円の増額になっているんですね。この事業は要介護認定者が対象で、在宅介護の環境整備という意味では非常に大切な事業であるということは認識しているんですが、この事業は介護保険で20万円の助成があって、それの上乗せという位置づけで利用されているということで、主に段差の解消とかユニットバスの取りかえとかということで、県2分の1、市2分の1の助成やったと思うんです。当初、128件やったやつを今回150件に増額します、22件ふえますということなんですけれども。
この事業は、制度がややこしくて非常に使い勝手が悪いというふうに前から言われているんですが、今回介護保険の一体化ということで、高齢福祉課から介護サービス課のほうに移りました。まずはこれを利用しやすいようにすることが一番大事やと思っているんです。やはりこの事業は環境整備という意味で非常に大事やと思うんですけれども、これは介護保険が絡みますんで、ケアマネジャーを介さないかんということで、そのケアマネジャーに対して制度の周知徹底をはかるというのは非常に大事な話だと思うんですけれども、その点についてはどういうふうな取り組みをされているのか、お聞かせ願いたいと思います。
◎
介護サービス課長
人生80年いきいき住宅改造助成費の件につきまして、周知徹底ということですけれども、これは業者への周知を徹底するほうが助成金をきちんと説明するということになるんではないかと思っております。市民へのPRはもちろんですけれども、要介護者の心身の状況や自宅の環境などを把握してサービスの提供に当たるケアマネジャーや工務店のほうに周知するほうが効果的であるというふうに考えております。
それで、以前、22年の3月に2回ほど住宅関係の業者約120社に対しまして、また23年度と24年度に、それぞれ介護サービスの事業者約500事業者に対しまして、介護保険の住宅改修とあわせまして申請と制度につきまして説明会を行っております。今後もメーリングリスト及び事業者連絡会などを通じまして、事業者側に周知の徹底を図って、制度のほうを効果的に運用していきたいというふうに考えております。
以上です。
◆木村嘉三郎 委員
工事事業者に対して積極的に説明会を開いているというのは前から知っているんですよ。先ほど申しましたように、介護保険も絡みますから、ケアマネジャーがその間に挟まりますから、ケアマネジャーに対するスキルアップというのも非常に大事やと思うんですけど、その取り組みはどうですかというふうに聞いているんですが。先ほどは工事事業者のお話をされたような気がしたんやけど、それはどういうふうに解釈したらよろしいんでしょうか。
◎
介護サービス課長
個々の自宅のほうにはケースワーカーのほうが主になりまして、それから地域包括支援センターの職員のほうも一緒に行かせていただきまして、利用者さん、御家族さんのほうに十分説明させていただいているところでございます。ケアマネジャーへの周知につきましては、連絡会等を通じて、地域包括支援センターのほうから説明をするようにさせていただいております。
◎福祉部長
補足でございます。ケアマネジャー協会などを通じまして、ケアマネジャーに対して個別でも指導しておりますし、説明会もさせていただいております。今後も引き続きそういった形で情報を提供させていただく中で、ケアマネジャーの育成を図ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆木村嘉三郎 委員
事務事業評価を見ても、平成21年の申請件数が88件、22年が114件、23年が136件とずっと伸びていますから、やはりこの環境整備というのは非常に大事な事業やと思いますんで、今後ともケアマネジャー等のスキルアップも含めてよろしくお願いします。
次に、民間保育所整備事業費なんですが、これが1億5,340万5,000円の減になっているんですが、減った理由というのは何なのか、教えていただけませんか。
◎
保育所整備課長
民間保育所建設等補助事業費が減額となった内訳でございますが、今年度の民間保育所整備事業といたしまして、当初、認可保育所3カ所の新設を予定しておりました。その3カ所といいますのが、現在、整備工事を進めております甲子園口6丁目で定員120名の保育所、そのほかに阪急西宮北口駅周辺で2カ所──定員80名と60名の保育所整備を予定しておりましたが、北口周辺の2カ所につきましては整備が進みませんでしたので、来年4月に向けた対策といたしまして、定員30人の認可保育所分園の開設を考えております。今回こうした事業の組みかえによって減額補正するものでございます。なお、分園の2カ所につきましては、夙川・苦楽園地区で開設を予定しております。
以上でございます。
◆木村嘉三郎 委員
北口周辺の80名と60名の認可保育所はできなかったということですが、その理由は一体何なんですか。
◎
保育所整備課長
今回整備が進まなかった2園でございますが、いずれも社会福祉法人、または学校法人のほうが事業用地、保育所用地のほうを確保した上で、保育所を建設するといった計画でございました。具体的な用地を賃借して保育所を建設するといったような形で具体的な協議を進めておりましたけれども、いずれも法人と用地所有者の間で賃貸借の条件が最終的に折り合わなかったということで整備に至らなかったものでございます。
以上でございます。
◆木村嘉三郎 委員
それと、もう一つ、今、30名単位の分園を4カ所整備──この中には夙水苑とかも入っていたと思うんですけれども、分園ということになったら、0歳児から2歳児までが対象やと思うんですけれども、当然ながら毎年一つずつ年が上がっていきますから、3歳児になって、受け入れはどこになるんやと。今、分園を積極的に整備されているのはいいんですけれども、その後の受け入れ先というのも考えて整備されてんのかなというふうに非常に疑問に思うんですね。30人単位の分園を4園ですよね。3歳児になったときの対応については、どのように考えてはるのか、教えていただけますか。
◎
保育所整備課長
確かに待機児童というのは、低年齢児が非常に多くなっております。その中でも特に2歳が多いということで、やはり3歳未満児を中心に保育所を整備していく必要があるというふうに考えておりますが、一方では、先ほど委員のほうから御指摘がございましたように、3歳以降の受け入れ先の確保というのもやはり課題になってきているところでございます。
当初、4カ所の分園を整備していきたいということで、現在2カ所につきましては、具体的な形で整備を考えております。
まず、1カ所ですが、苦楽園のほうでは今回30名の保育所分園を開設したいと考えておりますけれども、今回分園を開設する法人がすぐ近隣で2カ所、0歳から5歳児までを受け入れる保育所を運営しております。今回、整備を予定しております3歳児までの分園の卒園児につきましては、この同じ法人が運営する2カ所の保育所のほうへ卒園後はどちらかへ入園していただくというふうな形で保育の継続を図っていきたいというふうに考えております。
もう一カ所の夙川地区につきましては、これまで市の施設として活用されてきました夙水苑を活用した保育所分園──道路を挟んでそのすぐ向かいに民間保育所がございます。これまではこちらの民間保育所で0歳から5歳児までを受け入れていただいておりますけれども、今回その夙水苑を活用した分園のほうで4歳児、5歳児の受け入れをしていただくと。これまで0歳児から5歳児まで入っていた保育所につきましては、0、1、2、3歳までというふうな形で年齢で受け入れを分けることによりまして、保育の継続を図りながら、また各年齢ごとの定員もふやしていきたいと、こういうふうに考えております。
先ほど御指摘がございましたように、やはり3歳未満児の待機児童が非常に多いという傾向は、これからも続いていくものと考えております。そうしたことから、保育所分園、保育ルームの整備ということにつきましては、引き続き進めていきたいというふうに考えておりますけれども、こうした卒園児の保育の継続ということとあわせて、5歳児までを対象とした認可保育所についても整備が必要であるというふうに考えております。
以上でございます。
◆木村嘉三郎 委員
確かに認可保育所の整備は必要かもわからないけれども、先ほどおっしゃったように、やっぱり土地の確保というのが非常に難しくなってきて、新たに認可保育所を設置するということもなかなか難しいと思うんですよ。だから、いつも私のほうから提案しているように、やはり認可外保育所に対する補助というのを──確かにこれは保育の質を向上させなかったら無理やというところはありますけれども、そういうこともやりながら認可外保育所に補助金を出すとか、それから幼稚園型の認定こども園の推進とか、それから公立幼稚園の統廃合による民間保育所への移管とか、この辺を積極的に進めていく。今ある施設を利用するという発想のもとに──新たにつくることも大事かもしれないですけど、当然ながら就学前児童は減っていっていますから、何ぼ保育ニーズが上がっていると言うても、どこかでピークを迎えたら下がっていきますから、それを考えたら今ある施設を利用するということは非常に大事な発想やと思いますんで、その辺も含めてやっていただきたい。
それから、確かに今は0歳から2歳が多いんですけれども、分園というのは低年齢児が対象で、やめるのもやりやすいという利点はあるかもしれないんですけれども、やはり総合的に考えていただくようにお願いいたします。
それから次に、介護給付費等事業経費、これは6億5,522万8,000円の増額になっているんですが、これの内訳を教えていただけますか。
◎
障害福祉課長
介護給付費等事業経費、6億5,500万円の内訳でございますが、まず、障害者の介護給付費──ヘルプ等の事業でございますが、これが約4億8,000万円、それから障害者訓練費等給付費、これが7,500万円、それから障害児通所給付費、これが1億500万円、これらを合わせた約6億6,000万円が大きな要因となっております。
以上です。
◆木村嘉三郎 委員
それが増額になった理由というのは──国の報酬改定というのは聞いているんですけれども、それが大きな理由なのかどうか、ちょっと教えていただけますか。
◎
障害福祉課長
増額になりました理由につきましては、従前より利用されておられる方の重度化による量の増大、それから新たに利用者がふえたということでございます。それ以外に、24年度に介護報酬の改定がございまして、いわゆる基本単価の改定、それから処遇改善加算等の新設、それから通所に関します送迎加算等の新設、このようなことで改定あるいは新設が行われました。ただ、国の発表が3月末にずれ込んだため、当初予算に反映できなかったと、こういうような状況でございます。
以上です。
◆木村嘉三郎 委員
障害者介護給付費のうち、重度訪問介護費というのが1億6,300万円ほどふえているんですけれども、これは報酬改定プラス利用増やというような説明やったと思うんですが、額がかなり大きいんですよ。これは今後高齢化が進んでいけば、当然ながらふえていく費用やと思うんですが、これについてどういうふうな見通しをされているのか、教えていただけますか。
◎
障害福祉課長
まず、障害者介護給付費、先ほど4億8,000万円と申し上げましたが、そのうち重度の訪問介護が1億6,300万円と大きく占めております。これはいわゆる肢体の重度の方に対する家事援助、それから身体管理、それから外出等の介助をトータルした介護のサービスでございます。これが1億6,300万円ふえておるわけなんですけれども、この10月末の時点で92名の方が受給されておられます。昨年度の同時期と比べまして、89名ということで3名ほどふえております。新たに他市から転入される方、それから重度化に伴って量がふえたというようなことが理由かと思います。
本市におきましては、障害のある方、ない方がともに支え合い、ともに暮らす共生のまちを目指しておりますので、他市から転入される方も、暮らしやすい等の生活環境、あるいは事業所が充実しているといった面もあろうかと思うんですけれども、必要な支援について丁寧に聞き取った上で必要なサービス量を提供するとともに、西宮におきましては、障害サービスの給付の一定の目安となりますガイドラインをつくっておるわけですけれども、これにつきましても国のほうから全国共通するような基準を提示していただくとか、あるいは給付費が一定の自治体に偏らないというようにといったことは訴えていきたいと考えております。
以上です。
◆木村嘉三郎 委員
西宮というのは、障害者にとって住みよいまちやということで有名みたいですわ。それはNPO法人とかいろんなケアをされる方が結構頑張ってはるからということで、それはいいことやと思うんですけれども、先ほどおっしゃったように、今回、重度障害者の方が3名ふえていますよね。毎年2名とか3名とかふえていって、それは障害者にとって住みよいまちやからということで、それはいいんですけれども、やはり使途を考えたときに、かなり大きなウエートを占めていますので、適切なサービスを行いながらも、事業費についても精査していかないと。これはどんどんふえていく可能性がある分野ですので、この事業のサービスの度合いを維持しながら適切な執行をしていただくようにお願いします。
以上です。
◆坂上明 委員
1問だけなんですけれども、63ページの福祉関連施設整備費についてです。ちょっとこういう声で申しわけないんですけど、これは久寿川駅のエレベーターなんですけれども、先日、岡本課長に御説明に来ていただきまして、ありがとうございました。これは市が6分の1の負担ということだと思うんだけれども、今回2,166万円ということなんですが、これは2カ年で予算がつくことになっているんですかね。
◎
健康福祉計画課長
この事業につきましては、総事業費2億3,000万円のうちの1億3,000万円、そのうちの6分の1が補助ということで今回補正予算として上げさせてもらっております。残りの1億円につきましては25年度ということで、そのうちの6分の1──補助額としますと1億6,000万円余りになりますが──これを25年度の当初予算で計上していきたいというふうに思っております。
以上です。
◆坂上明 委員
ごめんなさい、ちょっと一問一答みたいな形になってしまうんだけど、僕は一般質問で恐らく3回くらいやらせていただいたと思うんですけれども、常に都市局のほうから御答弁をいただいていました。また、事前のいろいろな打ち合わせも都市局とだけやっていたんだけれども、僕の勉強不足もありまして、まさか健康福祉局で予算がついているなんて、びっくりしたんだけど、例えばそういう打ち合わせのときには、健康福祉局と都市局で打ち合わせとかをやっていらっしゃるんですか。
◎
健康福祉計画課長
綿密な打ち合わせをやっておりまして、都市局と連携をとっております。
◆坂上明 委員
綿密な打ち合わせとは、どういうふうなことですか。
◎
健康福祉計画課長
例えば、阪神に対する要望につきましては都市局のほうに行っていただいているんですけれども、その事前打ち合わせなんかも一緒にさせていただいております。
◆坂上明 委員
そしたら、健康福祉局もしっかりと参加して、この事業を遂行していただいているというふうに理解したらええんやね。はい。
それで、もう一問。この前の津門地域の役員会のときに、ここは上りのホームにはトイレがあるんだけれども、下りのホームにはトイレがないと。バリアフリー化をやっていただくんだったら、この際、上りも下りもつけてもらえないかというふうな要望があったと思うんだけれども、水回りのことも含めたらかなりの事業費になると思うんですが、もしそれをするということになったら、それに対して、例えば補助金とか、あるいは市の負担金というのは出るんですか。
◎
健康福祉計画課長
多機能トイレも事業費の中に入っておりますが、ただ、上限額が──この事業の場合、事業費が3億円ということになっておりまして、今回2億3,000万円ということで、若干余裕はあることはあるんですけれども、その範囲であれば、もし事業費が増額することになれば、その6分の1を市が補助することは可能でございます。
◆坂上明 委員
そしたら、そういうふうな要望もあったということをもう一回加味していただいて、また御検討ください。
以上です。
○山口英治 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。
次に、議案第196号平成24年度西宮市
介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
福祉総務課長
(説明)
○山口英治 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
◆木村嘉三郎 委員
267ページの食の自立支援事業経費について一問一答でやらせていただきます。
この事業は、市内在住の65歳以上の独居高齢者世帯で炊事や買い物が困難な方、または高齢者のいずれかが介護を要する状態で、他の一方が介護している世帯に対して、月曜日から土曜日の昼に週6回を限度として安否確認を兼ねて1食500円で昼食を提供するという事業だとは聞いているんですけれども、この事務事業評価を見させていただきましても、1カ月の平均利用者というのが平成21年が191人、それから22年が175人、それから23年が129人と、年々減っていっているんですよ。この減っている理由というのは一体何なのか、これについてまず教えていただけますか。
◎
高齢福祉課長
委員御質問の利用者数が減少している主な理由でございますが、大きな要因としましては、配食サービスを行う民間事業者が増加していることが大きいのではないかと考えております。現在、西宮市を配達エリアとしております事業所は、市が把握しているだけでも53ございます。そういったところが非常に大きな要因となっていると考えております。
以上でございます。
◆木村嘉三郎 委員
確かに今、民間企業は高齢者をターゲットとしてさまざまなサービス──いわゆるシルバー産業として優秀なサービスを提供しているというふうに聞いているんです。民間企業と比べてどういう点がすぐれているから、市が配食サービスをやってはんのか、その点について教えていただきたいと思うんですが。
◎
高齢福祉課長
市の特性でございますが、この事業を始めました当初より、食事の提供と見守りというこの二つが大きな事業目的となってございます。事業を開始した当初は、民間事業所のほうは自宅前の保冷ボックスだとか、ドアノブのところに食事をかけるということで、見守りの機能が余りなかったというふうに感じております。ただ現在は、手渡しをする民間事業所も大変多くなっていることから、現在、市の特性というのは徐々に薄れていっているのではないかと考えております。
以上でございます。
◆木村嘉三郎 委員
予算的には2,600万円ぐらいやと思うんですが、今回693万円ほど落とされているんですけれども、このうち市の負担というのはどれぐらいあるんですか。
◎
高齢福祉課長
平成24年度の1食当たりの委託料でございますが、924円となってございます。先ほど委員からも御質問がございましたように、1食当たりの利用料が500円ということで、市の負担はその差額の424円となってございます。
以上でございます。
◆木村嘉三郎 委員
ぶっちゃけた話をしたときに、この事業って本当に継続する必要があるんかどうかというところが非常に問題やと思うんですけれども、この点についてはどういうふうな見解をお持ちなんですか。
◎
高齢福祉課長
今後、高齢者の人口が増加していくにつれて、高齢施策につきましては、事業費の増大が見込まれるところでございます。ただし、市が行うべき必要性の高いもの──例えば成年後見制度だとか、そういった市民の財産を守る事業につきましては、利用数の増減というのは余り考えるべきではないと思いますが、各事業の中で民間サービスのサービス内容、成熟度も勘案しながら、市が事業を終息しても市民サービスが低下しないというようなものであれば、そういった選択肢もあるのではないかと考えております。
以上でございます。
◆木村嘉三郎 委員
当然ながら予算は限られているわけですよね。だけど、これからどんどん高齢化が進んでいきますから、お金がかかっていくという状況で、やはり取捨選択せなあかんというようなことは出てくると思うんです。だけど、利用者数だけで判断するのは非常に難しいんです。特に先ほどおっしゃった成年後見制度のようなものについては、減やからやめるというわけにはいかんこともあると思うんですけれども、やはり限られたお金を有効に使うということや、これから高齢施策のニーズが広がっていくということを考えた場合、やはり取捨選択というのをやらなあかん時期に来ていると思うんですよ。せやから、この食の自立支援事業については、今後そういうような視点で見ていっていただきたいと思います。
以上です。
◆佐藤みち子 委員
歳入のところで、第1号被保険者の人数が当初見込みよりもふえたという説明があったんですけれども、当初見込みが何人で何人ふえたのか、お聞きします。
それと、介護サービス等諸費が10億8,100万円の減になっていて、大きなもので居宅介護サービス給付費、地域密着型介護サービス給付費、居宅介護サービス計画給付費が減っているんですけれども、先ほど簡単に説明があったんですけれども、この部分についてもう少し詳しく説明してください。
以上です。
◎介護保険課長
1点目の介護保険料の補正の理由でございますが、被保険者数が増になった人数を具体的にというお話ですけれども、当初予算では9万6,967人を見込んでおりまして、今回の補正では9万7,280人ということで313人の増ということになっております。それが介護保険料の増の原因でございます。
それから、2点目ですけれども、2点目の中で3点ぐらいございましたけれども、まず補正額10億円の主な理由ということでございますが、一番大きな原因は要介護認定率が当初の見込みよりも低くなったことによりまして、サービス利用者が減少になったということが一番大きな理由でございます。具体的には、要介護認定率を16.85%と見込んでおったんですけれども、直近の現状を踏まえますと16.44%ぐらいで推移しておりまして、これが一番の原因でございます。
それから、2点目のうちの二つ目の地域密着型介護サービス給付費の補正の原因ということでございますけれども、これは24時間の定期巡回・随時対応型の訪問介護看護サービスというのを計画しておったんですけれども、未だ未実施というところが大きな原因でございます。
それからもう一つ、居宅介護サービス計画給付費の補正理由ですけれども、これは先ほどの10億円の説明と同様に要介護認定率が減ったことによりまして、ケアプラン数も減少したことによるものでございます。
以上でございます。
◆佐藤みち子 委員
補正の中身はわかりました。最後にもう一点だけ。本年度、生活介護が60分から45分に、90分から70分にというふうに時間が減っていますよね。行く回数はふえているようなんですけれども、時間が45分ということで、利用者さんからはとてもせわしない、話を聞いてもらう、話をする時間もないというふうなことをおっしゃっていて、ヘルパーさんはヘルパーさんで、自分たちの報酬がすごく減ってしまって、持ち出した仕事はボランティアでやっているというふうなことをおっしゃっているんですけれども、そういう実態について、市として把握してはるのかどうかということだけお聞きします。
◎介護保険課長
訪問介護のうち、生活援助サービスの時間が変わったことによる影響について把握しているのかという御質問でございますけれども、我々は日々利用者から苦情とか御意見をいただくんですけれども、上半期で約10件程度の御意見をいただいております。これは日々いただいている件数の中では割と少ないほうなんですけれども、この中ではヘルパーさんとコミュニケーションをとる時間がちょっと減ったとか、調理が今までよりもちょっと簡単な料理になったとかというような御意見をいただいているというのが現状でございます。
それと、もう一つ事業所側からいただいている御意見をちょっと御紹介させてもらいますと、我々のほうで大きな事業所、小さな事業所、約6事業所程度ですが、ちょっと電話で調査させてもらったんですけれども、1回当たりの時間が短くなったので、若干タイトにはなっているけれども、回数をふやすなどの工夫をしているというような御意見をいただいております。逆に、利用者さんからは1回当たりは短くなったけれども、回数がふえたというようなプラスの御意見もいただいておるという現状でございます。
以上でございます。
◆佐藤みち子 委員
一部の意見だけを聞いてはるみたいなんですけれども、どんな実態なんかということはやっぱり市としてきちんと把握していただきたいということを要望しておきます。
以上で終わります。
○山口英治 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第196号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第196号は承認することに決まりました。
それでは、今から休憩をとらせていただきます。
再開は1時15分ということでお願いいたします。
(午前11時56分休憩)
(午後1時14分再開)
○山口英治 委員長
再開させていただきます。
次に、議案第211号
指定管理者指定の件(
西宮市立西宮老人福祉センターほか1施設)、議案第212号
指定管理者指定の件(
西宮市立母子福祉センター)、議案第213号
指定管理者指定の件(西宮市
北口保健福祉センター検診施設)、以上3件を一括して議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
福祉総務課長
議案第211号から213号までの
指定管理者指定の件につきまして、事前に配付しております資料に基づき、それぞれの議案の所管課長からの説明に先立ち、私から総括的な説明をさせていただきます。
指定管理者の資料の1ページをお願いします。議案書は53‐1ページから55‐2ページでございます。
平成20年4月に指定期間が開始し、平成24年度末で指定期間が満了となる4施設について指定管理者を指定するものです。
今回、御審議いただきます指定管理対象施設、指定候補者、指定期間、指定管理者が行う業務につきましては、5ページの別紙1に記載しております西宮市立老人福祉センター、鳴尾老人福祉センター、母子福祉センター、
北口保健福祉センター検診施設の4施設となっております。
指定候補者の選定に当たりましては、3ページに記載しております外部委員4名、内部委員1名による指定候補者選定委員会を設置し、指定候補者の選定について諮問いたしました。
選定方法につきましては、前に戻りまして1ページの2に理由を記載しております
北口保健福祉センター検診施設を非公募とし、残りの3施設を次の2ページの5のとおり公募といたしました。
審査基準につきましては、3ページの中ほどの②の選定基準の視点から次の4ページで審査項目、審査基準及び評価結果について記述しておりますように、施設の特色を踏まえた上で、6ページから14ページの別紙2の評価基準のとおり、審査項目、審査基準を設定いたしました。
審査方法としましては、公募を行い、複数の事業者から応募があった老人福祉センターについては、採点を行った上で評点が最も高い応募者を指定候補者とすることとしました。
また、公募を行ったが、1社のみの応募であった母子福祉センターと非公募で選定を行った
北口保健福祉センター検診施設については、それぞれの項目ごとに良、可、不可の評価を行い、総合評価として指定候補者としての妥当性を審査いたしました。その結果、15ページから20ページの別紙3の審査結果のとおり答申を受け、もとに戻りまして市は5ページの別紙1のとおり指定候補者を決定いたしました。
なお、21から28ページまでの参考資料は、各審査項目についての申請者からの申請内容の概要となっております。
以上で私からの説明を終わります。
続きまして、担当課長から御説明いたします。
◎
高齢福祉課長
それでは、議案第211号
西宮市立西宮老人福祉センター及び西宮市立鳴尾老人福祉センター
指定管理者指定の件につきまして御説明いたします。
議案書の53‐1ページから53‐2ページの案件でございます。
西宮市立西宮老人福祉センター及び西宮市立鳴尾老人福祉センターの指定管理者には、西宮市社会福祉協議会を平成25年4月1日から平成30年3月31日までの期間、指定候補者とするものでございます。
資料の6ページをごらんください。
選定に係ります具体的な審査の内容についてでございますが、指定候補者の選考におきましては、1、団体の概要・財務状況等について、2、管理運営事業に関する基本方針について、3、当該施設管理運営事業実施計画について、4、資金収支計画についての基準を定めております。評価方法につきましては、採点方式を導入し、各項目の配点は6ページに記載のとおりとなってございます。
1委員当たり139点といたしまして、5人の委員の合計695点を満点とし、申請書について審査の上、合計点が一番高い申請者を指定候補者に選定することといたしました。
まず、西宮市老人福祉センターの審査結果でございますが、15ページをごらんください。
申請者は西宮市社会福祉協議会と申請者Aの2者でございます。
西宮市社会福祉協議会の合計点が543点、申請者Aが480点となり、指定候補者選定委員会より西宮市社会福祉協議会を指定候補者とする旨の答申をいただいたものでございます。
続きまして、16ページの鳴尾老人福祉センターの審査結果でございますが、申請者は西宮市社会福祉協議会と申請者Aと申請者Bの3者でございます。
採点結果は、西宮市社会福祉協議会が552点、申請者Aが503点、申請者Bが497点となり、指定候補者選定委員会より西宮市社会福祉協議会を指定候補者とする旨の答申をいただいたものでございます。
以上で議案第211号についての説明を終わります。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
◎児童・母子支援課長
引き続き、議案第212号について御説明させていただきます。
議案書は54‐1から54‐2ページでございます。
西宮市立母子福祉センターにつきましては、選定委員会におきまして指定候補者として選定されました西宮市社会福祉協議会を指定管理者として指定することを御提案させていただきます。
指定期間は平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間でございます。選定に係る評価基準につきましては、別紙2の7ページから14ページに記載しており、審査項目、審査基準につきましては、さきに御説明いたしました老人福祉センターと同様でございます。なお、母子福祉センターの公募には社会福祉協議会一者のみの応募であったため、審査方法としましては項目ごとに良、可、不可の評価を行い、総合評価として指定候補者としての妥当性を審査しております。
選定に係る審査結果につきましては、別紙3の17ページをごらんください。
記載のとおり、全ての審査項目で選定委員5名全員が良の評価をしており、総合評価としても妥当であるとの評価により、指定候補者選定委員会から社会福祉協議会を指定候補者とする旨の答申をいただいたものでございます。
なお、審査結果における特記事項につきましては、18ページに記載しております。
議案第212号の御説明は以上でございます。
よろしくお願いいたします。
◎地域保健課長
引き続き、議案第213号について御説明いたします。
議案書は55‐1から55‐2ページでございます。
西宮市
北口保健福祉センター検診施設につきましては、選定委員会におきまして指定候補者として選定されました西宮市医師会を指定管理者として指定することを御提案させていただきます。
指定期間は平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間でございます。選定方法は、非公募としております。その理由は、資料の1ページの下段にも記載しておりますが、大きく3点ございます。
医学知識や資格を有する専門性の高い技術が必要である。多くの受診者に対応するために医師や看護師などの確保が可能である。地域医療と連携して検診後の継続フォローができる。これらの条件を満たしている団体はほかにないことから非公募とし、西宮市医師会が指定管理者として適切であるといたしました。
選定に係る評価基準につきましては、別紙の7ページから14ページに記載しており、非公募のため、母子保健福祉センターと同様、項目ごとに良、可、不可の審査方法となっております。
選定に係る審査結果につきましては、別紙3の19ページをごらんください。
総合評価として妥当であるとの評価により、指定候補者選定委員会から西宮市医師会を指定管理者とする旨の答申をいただいたものでございます。
なお、審査結果に係る特記事項につきましては20ページに記載しております。
議案第213号の説明は以上でございます。
よろしくお願いいたします。
○山口英治 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
各件に御質疑はありませんか。
◆木村嘉三郎 委員
老人福祉センターと母子福祉センターの二つについて、一括して一問一答でやらせていただきます。
まず、1点目なんですが、資料の3ページの選定委員の名簿なんですが、政策局が出している指針によれば、市民委員を入れなさいということが載っているんですが、今回の名簿を見ますと、市民委員が全くいないんですが、その理由は一体なんでしょうか。
◎
福祉総務課長
選定委員会の構成につきましては、内部委員1名、外部委員4名の5名で構成し、選定の透明性を高めるために外部の有識者等は必ず複数名入れるということになっておりますけれども、外部委員につきましては、公募等により市民を含めるとは規定されていないことから、健康福祉局では外部委員は学識経験者4名で構成させていただいております。
◆木村嘉三郎 委員
それは政策局からも聞いているんですけれども、政策局はできるだけ市民を入れなさいというふうに指導していますというふうな言い方をされているんですね。今回どういう意図で抜かれたんかわからないんですけれども、極力市民委員を入れるべきじゃないかと思います。
それから次に、皆さん専門知識はお持ちなんですが、オールマイティな能力は持ってはらへんのですよ。だけど、今回のこの選定内容を見ますと、いろんな項目に分かれておりまして、その方が全部採点していくという方法はおかしいんじゃないかと、私は前から指摘しているんですね。やはり専門の方の意見を重視しながら点数を入れるべきであって、みんなが同じ点を入れていくいうのは、当然ながら選定方法がおかしいんじゃないかというふうに思っているんですけど、この点についてはどうでしょうか。
◎
福祉総務課長
各委員が専門分野以外のところも同じウエートで評価しているのはおかしいのではないかという御指摘ですけれども、専門分野については専門的観点から判断し、専門以外の分野については福祉関係について基本的な知識を持った上での一般的な観点から採点していただいているという形になっております。専門的な観点に偏らないよう、一般的な観点も含めて評価していただいている状況でございます。ただ、特に専門的な分野につきましては──例えば財務みたいな場合は税理士、中小企業診断士である委員が先に財務評価分析などを行って、その説明を各委員が聞いた上でそれぞれ判断して採点をつけるなど、専門分野外のことでも判断できるように工夫しております。
◆木村嘉三郎 委員
そういうふうに専門家の方が先に説明してしもうたら、その意見に引っ張られてしまうんですよ。せやから、そういうことのないように、めり張りをつけながら、一律の採点じゃなしに、そういうような選考方法も今後考えていくべきやと思いますんで、指摘だけしときます。
それから次に、収支計画の話なんですけれども、毎年4月に、政策局の行政経営推進課のほうから所管の担当者に対して説明会を開かれていて、その中で採点の際には提案内容を定量部分と定性部分とに分け、定量部分、特に提案金額の審査は全委員の了承のもと、公認会計士等の委員の意見を参考にできるだけ機械的に採点すること、要は定量で採点しなさいというふうに指導されているんですよ。
しかし、今回の配点を見ると、全くそれが反映されてないんです。皆さん点数を入れられるという方法をとっているんやけど、金額の多寡については定量でいきなさいというようなことは包括外部監査でも指摘されているわけですね。それ以降ずっとそういうことが言われていると思うんですけど、なぜ今回そういう定量の配点をされなかったのか、その理由は何ですか。
◎
高齢福祉課長
委員御指摘のなぜ定量評価を実施しないのかという件でございますけれども、今回、指定管理者を公募いたしました老人福祉センターにつきましては、単なる貸し館業務ではなく、地域の高齢者のイベント等も行うということでございます。そういった意味では、金額だけではなく、運営内容やサービスの質といったことも重要でございます。そういった面で、提案金額が低いだけで質の悪い事業者が指定管理者となることは避ける必要があること等を考慮いたしまして、配点のほうを決定させていただいたところでございます。
なお、御指摘のございました点数の配点につきましては、今後研究していく必要があるというふうに認識しております。
以上でございます。
◆木村嘉三郎 委員
それと、もう一つ気になってんのが、西宮老人福祉センターと母子福祉センターって、同じ建物の中にあるんですよ。2階が老人福祉センターで3階が母子でしたっけね。もともと指定管理者というのは建物の管理を行って市民に有効に使っていただくというのが趣旨であって、同じ建物を二つの管理者でというのはおかしいと思っているんですよ。当然ながら、二つとも目的は違いますよ。違うけれども、もともと建物の管理というのが指定管理者の趣旨やったと思うんですが、なぜここだけ同じ建物に二つの指定管理者がいるのか、ちょっと教えてください。
◎
福祉総務課長
指定管理の業務としましては、施設管理だけでなく、運営に関しても指定管理者の業務とさせていただいております。老人福祉センターと母子福祉センターでは根拠となる法令や条例、それから設置目的なども違いますし、それぞれ別の公の施設として規定しておりますので、今回それぞれで公募をさせていただきました。
◆木村嘉三郎 委員
今回の場合を見たら、運営とかそっちのほうに主眼を置いて指定管理者をやられているんですよ。だけど、もともとの指定管理というのは建物を有効に管理運営する、それを民間のノウハウを使いながらやっていくというのが趣旨やと思うんです。だから、今回、西宮老人福祉センターを見た場合、複雑なんですよね。1階から3階は西宮市が持っとって、4階は社協が持ってはるんです。今回全部社協がとってはりますよね。せやから、こういうのってもともと指定管理制度になじまないんじゃないかというふうに前から思っているんですよ。だから、何でもかんでも指定管理に出すんじゃなしに、こういうふうに主に運営をされて──実績で言えば全部社協がやられていますよね。それで、実質的には建物の管理も社協がやっていますよね。前回はシニアライフ協会がとられたけれども、あのときも建物の管理は社協がやっていたんですよ。
そういうことを考えれば、この建物は指定管理になじまないというふうに思ってもいいと思いますんで、今後この建物自体を社協に渡してしまうということも視野に入れながら検討すべきじゃないかと。確かにあの古い建物を一体誰がもらうねんという問題はありますけれども、そういうことも含めて、修繕費等の面倒も見ながら──そういう発想がなかったらいかんと思うし、何が何でも指定管理というわけでもないと思います。鳴尾福祉センターも同じですわ。鳴尾福祉センターもずっと社協がとられていて、あそこは鳴尾分区の社協の方がごっつい頑張ってはって、よそが入る余地が全くないぐらいのもんですよね。ということは、当然ながらあそこについては社協に建物を移管してしまって、そういう拠点としてやって──何でもかんでも指定管理でということじゃなしに、そういう発想のもとに決めることも必要やと思いますんで、それは指摘しておきます。
以上です。
◆佐藤みち子 委員
選定基準の中に「指定管理者のもとで働く職員の雇用関係や待遇等の労働条件等が適切であること」という文章がありますよね。公契約条例の報告書の中に、適切な労働条件等を指定候補者の選考基準に加え、その旨募集要項で明示するとともに、事業計画書には雇用関係、給与体系、勤務体制、勤務条件、社会保険等、従事する労働者の労働条件に関する記載を求めるとあるんですけれども、例えばこの老人福祉センターとか母子施設で働く人たちの労働条件──賃金がどうなっているかというのは、この表からはちょっと私には読み取れないんですけど、それを読み取るにはどこの部分を見ればいいのかということと、あと西宮老人福祉センターと鳴尾老人福祉センターの人材というところで、西宮のほうは嘱託職員とあって、鳴尾のほうは管理人1名と書いてあるんですけど、同じ老人福祉センターで違いがあるのはなぜなのか、お聞きします。
◎
高齢福祉課長
まず、西宮老人福祉センターと鳴尾老人福祉センターの職員の差についての御質問でございますが、西宮老人福祉センターにつきましては、今回指定管理者に選定されました社会福祉協議会は前回指定管理を受けておりませんので、新たに嘱託職員を雇用しますという御報告をいただいております。鳴尾老人福祉センターにつきましては、従来から地域の方々の御協力を得ながら運営を行っていたということで、既に地域の方を臨時職員という形態で雇用させていただいているということで、今回指定を受けるということで、引き続きその方を雇用するというふうに伺っております。
市のそれぞれの算定としましては、今回の老人福祉センターの業務につきましては、市の臨時職員の賃金相当を積算根拠とさせていただきまして、申請者側はその基準に近い状態で申請をしていただいているところでございまして、この資料の中でその辺が見られるのかというのはちょっと難しゅうございます。
以上でございます。
◆佐藤みち子 委員
今、課長が答弁しはりましたけど、ぜひ私たちが見る資料でもそういう部分を把握できるようにしていただきたいと思います。学童保育の指定管理の公募のときには指導員さんの給与が載せてあったと思うんですね。あれはすごくわかりやすかったので、ちょっとそこら辺は改善していただきたいと思います。
以上です。
◆町田博喜 委員
済みません、ちょっと確認で教えてほしいんですけど、指定管理料の話なんですけど、22ページと24ページのほうから聞きたいんですけど、ここは社協のほうが取られていますよね。25年から29年まで。単年度261万円で、申請者Aは420万円ですよね。大きな開きがありますよね。次の24ページを見たら400万円台で、それほど違いはない。申請者A、Bなんか402万8,000円と同じ額ですよね。西宮老人福祉センターのほうは倍ほどの開きがあって、こちらはほとんど僅差で来ているんですけど、それで提案内容も若干異なるように感じるんですけど、これは金額を示してはるんですか。どうなんですか。
◎
高齢福祉課長
老人福祉センターの指定管理料のお話でございますが、申請者のほうから平成24年度までの指定管理料はいかほどですかというような御質問をいただいております。それで、現在支払っております指定管理料についてお示しをさせていただきましたが、恐らくそれを参考に金額を出されてこられたのかなというふうに考えております。
以上でございます。
◆町田博喜 委員
わかりました。サービスは向上させて経費は抑えるというような観点も大事やと思いますので──ちょっと数字に開きがあったんと、A、Bが一緒やったんで、ちょっと気になったんで聞きました。
以上です。
○山口英治 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
各件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
採決は3回に分けて行います。
まず、議案第211号
指定管理者指定の件(
西宮市立西宮老人福祉センターほか1施設)の採決を行います。
議案第211号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第211号は承認することに決まりました。
次に、議案第212号
指定管理者指定の件(
西宮市立母子福祉センター)の採決を行います。
議案第212号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第212号は承認することに決まりました。
次に、議案第213号
指定管理者指定の件(西宮市
北口保健福祉センター検診施設)の採決を行います。
議案第213号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第213号は承認することに決まりました。
次に、議案第228号訴え提起の件(
災害援護資金貸付金請求事件)を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
災害援護管理課長
まず、本日配付しております資料の御確認をお願いします。
お手元にA4の両面印刷3枚物で、左上に議案第228号関連と書かれた資料ですが、ございますでしょうか。
それでは、具体の事案の説明の前に、阪神淡路大震災に係る災害援護資金貸付金の償還状況などについて御説明いたします。
資料の1ページをごらんください。
一番上の表、1.阪神・淡路大震災に係る災害援護資金貸付金の償還状況は、平成24年10月末現在の償還状況を記載しております。
表の上から順番に、①当初貸付件数8,934件、貸付額203億5,500万円に対し、②償還免除額と③償還実績額を合わせますと④合計額171億997万円となっています。⑤未償還は2,248件、32億4,508万円で、当初貸付額に対する⑥償還率は金額ベースで84.06%、平成24年3月末と比べますと0.76%のアップとなっております。
次に、資料の中ほど、2番目の法的措置手続の流れをごらんください。
訴訟や支払い督促の法的措置手続につきましては、おおむね記載の流れ図のとおり実施しております。今回の議案のケースも、6月、9月定例会の議案と同様に、未償還金の支払いを促すことと消滅時効の中断のため、訴えを提起するものです。
次に、3番目の災害援護資金貸付金に係る国・県への要望等経過をごらんください。
災害援護資金貸付金の市から県への償還につきましては、被災各市が連携して国に要望した結果、償還期限が平成26年度となりましたが、償還期限にもなお約30億7,000万円の滞納が残る見込みです。そのため、今後も借受人への回収努力を続けながら国、県への償還期限の延長及び償還免除要件の拡大について要望を続けてまいります。
最後になりましたが、議案書の70‐1から70‐7ページ、議案第228号について御説明いたします。お手元の資料の2ページから5ページもあわせて御参照ください。
こちらは、訴えを提起しております相手方の貸付金額、償還状況などを一覧にしております。
事件名は
災害援護資金貸付金請求事件です。訴えの相手方は48名で、1番から11番は借受人本人です。12番から22番は連帯保証人、23番から34番は借受人の相続人、35番から48番は連帯保証人の相続人を相手方とするものです。
訴えの趣旨は、災害援護資金貸付金の未償還金及び違約金の支払いを求めるものでございます。
訴えを提起する理由につきましては、訴えの相手方本人からの償還が全くないなどにより、償還を促すため及び消滅時効の中断のために訴えを提起するものでございます。
以上で議案第228号の説明を終わります。
よろしくお願いいたします。
○山口英治 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
◆木村嘉三郎 委員
以前の委員会で、職員さんが民事再生を受けてチャラになるのはおかしいんちゃうんかと、処分すべきやないかと言うたと思うんですが、それが新聞記事に載ったこともあるかと思うんですが、ことしの3月末で5人おられて総額1,497万円あったやつが、10月末の資料をいただきますと2名に減っておって、862万円に減っとるんですよ。3人減られているんで、3人償還されたと思うんですが、あのときになかなか取りにくいんです、少額しかとれないんですというふうにお聞きしたんですが、いきなり3人も減って、635万円も減っているんですが、何でこうなったのか、それをちょっと説明していただけますか。
◎
災害援護管理課長
平成23年度末で市職員の滞納者は5名で、返済中というふうに御説明させていただいた分が、直近では2名になっておるんですが、その減った経緯を御説明いたします。
まず、6月の常任委員会で23年度末で5名が返済中というふうに御説明させていただいておりましたが、その後、24年の4月に1件が完納しております。先ほど委員がおっしゃられたように、7月に新聞報道等がありまして、滞納している4人の職員に改めて文書、電話により連絡したところ、夏の一時金によりもともと完納を予定していた人が1名おられたのと、それから24年度中に完納予定であったもう一人の方からもう一括で返済しますという申し出がありました。それで8月に2件が完納となり、結果として4月以降3件が完納となり、現在平成24年11月末現在では返済中の職員は2名となっております。
以上です。
◆木村嘉三郎 委員
これを見たらやればできるんちゃうんというふうに感じるんですよ。せやから、あと2名の方についても促しながら早期にやっていくというのは非常に──やっぱり職員さんには高い倫理観が求められていますから、その辺も含めて今後集中的に取り組んでいただくようにお願いします。
以上です。
○山口英治 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第228号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第228号は承認することに決まりました。
ここで、説明員が交代します。
(説明員交代)
○山口英治 委員長
次に、議案第178号西宮市
都市公園条例の一部を改正する条例制定の件、議案第179号移動等円滑化のために必要な
特定公園施設の設置に関する基準を定める条例制定の件、以上2件を一括して議題とします。
当局の説明を求めます。
◎公園緑地課長
議案第178号西宮市
都市公園条例の一部を改正する条例及び議案第179号移動等円滑化のために必要な
特定公園施設の設置に関する基準を定める条例について御説明いたします。
まず、議案第178号西宮市
都市公園条例の一部を改正する条例につきましては、議案書20‐1ページから20‐6ページ及び事前に配付しております資料の1ページから5ページをお願いいたします。
それでは、1ページをお願いいたします。
資料1ページ、新旧対照表、右側第2章、都市公園及び公園施設の設置基準をごらんください。
第2章は、地方分権第2次一括法により都市公園法が改正され、これまで都市公園法及び同施行令により定められていた基準の一部を条例で定めることとなったため、新規に追加するものでございます。
第2条の3、住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準は、良好な都市環境を形成するため、定量的に都市公園をどの程度確保すべきかを定める基準です。
市域全体では、標準を10平方メートル以上とし、うち市街地内については5平方メートル以上を標準といたしました。これまで法令で定められていた基準と同じ基準としております。なお、本市の現状は、市域全体で8.92平方メートル、うち市街地内では4.53平方メートルとなっております。
次の第2条の4、都市公園の配置及び規模の基準は、適切な規模の公園を適切な位置に配置し、その機能を最大限に発揮するための基準であり、これまで法で定められていた基準に基づき、公園整備を行っていたことから、同じ基準としております。
資料2ページをお願いいたします。
資料2ページ中ほどの第2条の5、公園施設の建築面積の割合は、公園内の建蔽率の基準であり、公園のオープンスペースとしての機能を建築物により支障を来すことがないように定める基準でございます。
これまで法で定められていた基準と同様に2%と定めるのは、国が全国の公園について調査した結果、特別の場合を除き、公園が本来の機能を発揮するためには2%程度が限界であり、かつ公園管理上も無理のない数字であることが実証されているからでございます。
次の第2条の6、公園施設の建築面積の基準の特例の範囲につきましては、前項の建蔽率2%を上回ることができる施設を規定するものでございます。
(1)は休憩所などの休養施設、体育館や屋内プールなどの運動施設、温室や体験学習館などの共用施設、災害応急対応に必要な備蓄倉庫などで10%としております。
(2)は、国宝や重要文化財、景観重要建造物など、歴史上、学術上、価値の高い建築物などで20%としております。
(3)は、屋根つき広場や壁を有しない雨天用運動場などで10%としております。
(4)は仮設の公園施設で2%であります。
いずれも、これまで法で定められていた基準と同じ内容としております。
次の第3章、第4章は、第2章を新たに追加したことに伴う章番号の変更でございます。
次の20条の2、指定管理者が行う業務の範囲は、指定管理者が行う業務のうち、施設の行為、利用許可の申請書受理及び許可証の交付事務について、(1)、(2)のとおり条例上の明確化を行います。
これまでは、左側、現行(6)その他前条に規定する都市公園及び有料公園施設設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務として許可事務を指定管理者が実施しておりました。
資料3ページをお願いいたします。
別表に関する改正の別表3、鳴尾浜公園を除く有料公園施設使用料及び4ページ、別表3の2、西宮市鳴尾浜公園施設使用料の改正は来年度から体育館において卓球やバドミントンなど、個人利用が可能な一般開放日を設けるため、その利用料金を定めるものでございます。
なお、教育委員会所管の体育館では既に実施しており、料金は教育委員会所管の体育館と同額としております。
また、樋之池公園のプール及び
鳴尾浜臨海公園南地区、海づり広場の利用区分については表記をわかりやすくいたします。
議案第178号西宮市
都市公園条例の一部を改正する条例の説明は以上でございます。
続きまして、議案第179号移動等円滑化のために必要な
特定公園施設の設置に関する基準を定める条例について御説明いたします。
議案書21‐1ページから21‐9ページ及び配付いたしております資料の7ページをお願いいたします。
地方分権第2次一括法により、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部が改正されました。
資料7ページの法令新旧対照表に記載のとおり、第13条、公園管理者等の基準適合義務等も改正され、
特定公園施設の設置基準が、これまで国土交通省令で定められていた基準を条例で定めることとなり、移動等円滑化のために必要な
特定公園施設の設置に関する基準を定める条例を提案させていただいております。
特定公園施設とは、園路、広場、休憩所、管理事務所、駐車場、便所などで、これらの施設を設置、増設または改築を行う場合の構造や材質、大きさなどの基準を定めております。これまで国土交通省令の基準を満たすよう公園の整備を実施していたことから、省令と同じ基準としております。
説明は以上でございます。
よろしくお願いいたします。
○山口英治 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
両件に御質疑はありませんか。
◆木村嘉三郎 委員
西宮市
都市公園条例の一部を改正する条例制定の件について質問させていただきます。
先ほどの説明の中でもおっしゃったんですが、都市公園の配置とか規模についての基準を新たに設けられたということで、住民1人当たりの都市公園の敷地面積の基準、10平米に対して、今うちは8.92平米やと。それから、市街地では基準5平米に対して4.53平米やと。それから、街区公園は基準0.25ヘクタールに対して0.16ヘクタールやし、近隣公園は基準2ヘクタールに対して1.3ヘクタール、地区公園は基準4ヘクタールに対して4.1ヘクタール──これはちょっとオーバーしているんですけれども、要はこのハードルって結構高いと思うんです。1平米上げるだけでもかなりの面積が要ると思うんですが、今後この基準を満たすためにどのような取り組みを考えておられるのか、ちょっと教えてください。
◎公園緑地課長
今後の公園整備の取り組みの御質問にお答えいたします。
平成20年8月に開業いたしました西宮浜総合公園人工芝グラウンドは、公園全体では10.3ヘクタールございます。現在この全体の整備については第4次総合計画を見直す中で作業を行っておりますが、できるだけ早期に事業に着手したいというふうに考えております。また、対岸の御前浜公園については約9ヘクタールございます。現在、兵庫県のほうで管理しておりますけれども、こちらのほうも自然環境を生かした公園整備を行いたいというふうに考えております。また、アサヒビール工場跡地のほうで1ヘクタールの防災機能を有した公園整備の計画もございます。
その他の公園整備につきましては、用地の確保が困難なこと、あるいは既設公園の老朽化対策も一つの課題となっておりますので、公園の分布状況について勘案しながら、市所有の未利用地ですとか民有地、借地なんかにも取り組んで公園の用地の確保に努めていきたいというふうに考えております。
以上です。
◆木村嘉三郎 委員
先ほどおっしゃったように、公園の中には借地でやってはるところがありまして、相続対策でいきなり返してほしいということもありますので、その辺も含めて──市の未利用地を有効活用しながらということは、それは全庁的な取り組みやと思うんですけれども、そういうことを視野に入れながら──やはり公園というのは防災の拠点にもなるし、いろんなことに使えますんで、非常に大事な場所ですから、今後積極的に進めていただきたいと思います。
以上です。
○山口英治 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
両件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
採決は2回に分けて行います。
まず、議案第178号西宮市
都市公園条例の一部を改正する条例制定の件の採決を行います。
議案第178号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第178号は承認することに決まりました。
次に、議案第179号移動等円滑化のために必要な
特定公園施設の設置に関する基準を定める条例制定の件の採決を行います。
議案第179号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第179号は承認することに決まりました。
次に、議案第189号平成24年度西宮市
一般会計補正予算(第4号)のうち、本委員会所管科目・環境局分を議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
環境総務課長
(説明)
○山口英治 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件に御質疑はありませんか。
◆木村嘉三郎 委員
101ページのごみ電話受付センター運営事業経費と、同じく101ページのじんかい収集車両整備事業費、この2点について一問一答でやらせていただきます。
まず、ごみ電話受付センター運営事業経費ですが、1,270万2,000円の減額ということで、その内訳を聞きますと、システム更新のほうで642万円、それから受付センターの委託料として624万円、この二つを合わせて1,270万円になるんですが、システム更新のほうの予算を聞きますと、1,522万円に対して落札が876万円、落札率にすると57.5%しかないんです。要は、初めにどんな見積もりというか、予定額を設定されたのかということになってしまうと思うんですが、これについて半額近くになった理由は一体何なのか、教えていただけますか。
◎美化企画課長
先ほどの木村委員の御質問ですけれども、まず今回システム更新の事業について──若干数字が異なってしまって済みません。900万円ちょいなんですけど、その数字云々よりも、今回プロポーザル方式という形で、一般の公募型を取り入れさせていただきました。そして、上限価格を明示して、価格、それからシステムの内容に応じて点数を設けるという総合的なプロポーザルをさせていただいた結果、応募が7者あって、そしてかつ、申し込みの締め切りと提案書の締め切りにタイムラグを設けております。そして、聞かれた場合は何者申し込みをされているのかということも明確にお答えしておりますので、業者の間でたたき合いというか、価格競争が非常に激しくなって、我々としては性能はそれなりにちゃんと確保できたものを安く手に入れることができたと考えております。
確かに予算の見積もりが甘いという部分もあるかもわかりませんが、当初はプロポーザルということを考えてなかったんで、随契で従来の業者でということもあったんで、余計そういう面が出てきたのかもわかりません。
以上でございます。
◆木村嘉三郎 委員
プロポーザルでそういうふうな成果が出るんでしたら、今後積極的に採用していただいて──やはり大切な予算ですから、有効に使っていただくようにお願いします。
次に、じんかい収集車両整備事業費なんですが、これも1,010万6,000円の減額になっているんですね。これも見ますと、天然ガス車2台で予算1,980万円が1,287万円に、ダンプ車2台で1,510万円が1,200万円になってまして、天然ガス車の場合、落札率は65%なんですよ。これも非常に低い数字なんですが、毎年このような数字になっているのか、その辺について教えてください。
◎美化企画課長
今の質問でございますけれども、今回の天然ガス車の入札につきましては、東日本大震災の影響を受けまして、通常の予算見積もりに比べて2割近く高い値段になっております。これにつきましては、生産に支障がある可能性が非常に高かったこと、それと東北方面での需要がふえるやろうということで、従来の見積もりより2割ぐらい高い見積もりが出てきましたが、結果としまして、通常年度よりは若干高い値段ではありますけれども、委員御指摘のような状況になった次第でございます。これは業者さんが予算の見積もり時に強気に出てこられた関係で、今回はやむを得なかったものと考えております。
以上でございます。
◆木村嘉三郎 委員
予算を組まれるときに、大体3者ぐらいから見積もりをとられて、そこから平均をとって決めてはるというふうに聞いているんですけれども、それプラス、よその自治体の状況も見ながら、業者に見積もりをさせて、それだけで予算額を決めるんじゃなしに──予算を組むときに高うとってしまったら、ほかのもんができなくなる可能性がありますから、その辺も含めて予算組みのときには精査していただきたいと思います。
以上です。
○山口英治 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
なお、本件に対する討論並びに採決は後刻一括して行います。
次に、議案第214号
指定管理者指定の件(西宮市満池谷火葬場)、議案第215号
指定管理者指定の件(西宮市満池谷納骨堂)、議案第216号
指定管理者指定の件(
西宮市立満池谷墓地ほか4施設)、議案第217号
指定管理者指定の件(
西宮市立甲山墓園)、議案第218号
指定管理者指定の件(西宮市満池谷斎場)、議案第219号
指定管理者指定の件(西宮市
西宮中央運動公園有料公園施設ほか4施設)、議案第220号
指定管理者指定の件(西宮市
西宮浜総合公園多目的人工芝グラウンド、北多目的広場及びスポーツ広場)、議案第221号
指定管理者指定の件(西宮市
鳴尾浜臨海公園有料公園施設ほか2施設)、議案第222号
指定管理者指定の件(西宮市
鳴尾浜臨海公園南地区)、議案第223号
指定管理者指定の件(西宮市北山公園ほか1施設)、以上10件を一括して議題とします。
当局の説明を求めます。
◎
環境総務課長
議案第214号から223号までを御説明いたします。
議案書の56‐1ページは満池谷火葬場、57‐1ページは満池谷納骨堂、58‐1ページは甲山墓園を除く市立墓地、59‐1ページは甲山墓園、60‐1ページは満池谷斎場、61‐1ページは中央運動公園有料公園施設ほか4施設、62‐1ページは多目的グラウンドなど、63‐1ページは
鳴尾浜臨海公園有料公園施設ほか2施設、64‐1ページは
鳴尾浜臨海公園南地区、65‐1ページは北山公園ほか1施設の指定管理者の指定についてでございます。
事前に配付しております説明資料のほうで御説明させていただきます。
資料の9ページをお願いいたします。
満池谷火葬場につきましては、平成25年度からの指定管理者を指定するため、火葬場条例及び指定管理者の指定手続等に関する条例に基づきまして手続を進めまして指定候補者を選定いたしましたので、今議会に付議するものでございます。
選定の概要等ですが、1の指定候補者は五輪・日本管財グループで、2の指定期間は平成25年4月1日からの5年間、4の指定管理者が行う業務は火葬場条例第9条に規定する指定管理者が行う業務の範囲のとおりでございます。
資料の10ページ、5の選定経過ですが、公募について市政ニュース、ホームページに掲載し、7月9日から募集要項を配布し、9月14日まで応募を受け付けました。応募団体は、にしのみや斎苑管理グループと五輪・日本管財グループで、その後、ごらんのとおり4回の指定候補者選定委員会を開催いたしました。
6の選定方法ですが、選定委員は表のとおりで、選定基準は12ページから16ページの別紙1のとおり、今回から定量評価の視点を取り入れた評価基準といたしております。
資料の11ページです。
審査結果は17ページの別紙2のとおりで、選定委員会の選定理由といたしましては、五輪・日本管財グループは全国的に十分な実績を有しており、本市においても満池谷火葬場の受託業務や指定管理業務を行ってきたが、誠実に業務を執行するとともに市民サービスの向上に努めている。提案金額は、にしのみや斎苑管理グループを上回っているものの、全国展開の業務網を生かした応援体制をとっており、また代表団体である株式会社五輪は火葬業務を主業務とする火葬炉メーカーの子会社であることから、緊急時の対応は信頼でき、これまでの満池谷火葬場の管理実績から円滑に業務を遂行できるものと考えられるなどの選考理由をいただいております。
次に、資料の19ページです。
19ページの甲山墓園につきましては、墓地条例及び指定管理者の指定手続等に関する条例に基づきまして手続を進め、指定候補者を選定いたしましたので、今議会に付議するものでございます。
選定の概要ですが、1の指定候補者は一般社団法人西宮高齢者事業団です。2の指定期間は5年間で、4の指定管理者が行う業務は墓地条例第20条に規定する指定管理者が行う業務の範囲のとおりで、そのうち甲山墓園に関するものでございます。
資料の20ページですけれども、5の選定経過、6の選定方法等は火葬場と同じで、応募団体は西宮高齢者事業団の一者のみでした。
次の21ページですけれども、審査結果は27ページ、別紙2のとおりで、選定委員会の選定理由といたしましては、西宮高齢者事業団は高齢者と障害者の就労の場の確保と自立支援を図ることにより、その地位の向上と活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とし、設立当初より公園、道路等の公共施設の除草、清掃等の業務実績を有している。平成20年度からは甲山墓園の指定管理者として誠実に業務を執行するとともに、市民のニーズにすぐ応じられるよう体制を整え、市民サービスの向上に努めている。施設管理体制においては、高齢者とともに働く障害者の就労の場として、組織の機動力を生かした柔軟な人員配置を行っており、今後とも利用者に親身になった迅速な対応が期待できるなどの選定理由をいただいております。
資料の29ページをお願いいたします。
29ページの満池谷斎場、満池谷墓地、白水峡公園墓地、鳴尾3墓地及び満池谷納骨堂につきましては、斎場条例、墓地条例、納骨堂条例及び指定管理者の指定手続等に関する条例に基づきまして手続を進めまして指定候補者を選定いたしましたので、今議会に付議するものでございます。
選定の概要ですけれども、1の指定候補者は財団法人西宮市都市整備公社です。2の指定期間は5年間で、次の30ページですけれども、4の指定管理者が行う業務は斎場条例の第13条、墓地条例の20条、納骨堂条例の16条に規定する指定管理者が行う業務の範囲のとおりでございます。
資料の31ページです。
5の非公募の理由ですが、墓地の管理者の公募に当たっては、非営利性の確保が非常に重要であり、個人情報保護の観点などからも都市整備公社を非公募で選定することが適当と判断したものでございます。
6の選定経過、次の32ページになりますけれども、7の選定方法等は火葬場と同様で、審査結果は39ページの別紙2のとおりでございます。
資料の33ページに戻りますけれども、選定委員会の選定理由といたしましては、都市整備公社は昭和53年度から白水峡公園墓地の管理業務を受託しており、平成22年度からは斎園サービス公社との統合により指定管理業務を引き継ぎ、その間、市の派遣職員を減員するなど、管理経費の節減に努めている。同公社は、長年の墓地管理のノウハウを生かし、市民ニーズの高い満池谷墓地の再整備などの業務を行っており、また市営葬儀は安価で信頼できる葬儀として市民の高い支持を得ていることなどを総合的に評価した結果、都市整備公社を指定候補者とすることが妥当であると判断したなどとの選定理由をいただいております。
次に、資料の41ページです。
41ページの中央運動公園、樋之池公園、流通東公園、高座山公園、塩瀬中央公園の各有料公園施設などにつきましては、
都市公園条例及び指定管理者の指定手続等に関する条例に基づきまして手続を進め、指定候補者を選定いたしましたので、今議会に付議するものでございます。
選定の概要ですけれども、1の指定候補者は公益財団法人西宮スポーツセンターです。2の指定期間は5年間で、4の指定管理者が行う業務は
都市公園条例第20条の2に規定する指定管理者が行う業務の範囲のとおりでございます。
5の非公募の理由ですが、市民の生涯スポーツの推進のため、あらゆる世代のニーズに応じたスポーツ事業を全市域において均一に提供するためには、基幹となる施設については同一事業者による運営が望ましいことなどから、中央運動公園、樋之池公園の各有料公園施設につきましては非公募としたものでございます。
資料の42ページです。
6の選定経過ですが、公募の施設については火葬場と同様に公募を行いました。応募団体は西宮スポーツセンターとミズノグループで、その後、ごらんのとおり4回の指定候補者選定委員会を開催いたしました。
7の選定方法等ですが、選定委員は表のとおりで、審査基準は45ページの別紙1及び46ページの別紙1‐1、47ページの別紙1‐2のとおりでございます。また、審査結果は48ページ、別紙2‐1、49ページの別紙2‐2のとおりでございます。
資料の43ページですけれども、選定委員会の選定理由といたしましては、提示された金額の多寡、管理運営の実施計画、管理に係る収支予算書などの評価がすぐれていたことや自主事業の展開、過去の実績などについてすぐれた点があったなどの選定理由をいただいております。
資料の51ページです。
西宮浜総合公園多目的人工芝グラウンド、スポーツ広場及び多目的広場につきましては、
都市公園条例及び指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき手続を進め、指定候補者を選定いたしましたので、今議会に付議するものでございます。
選定の概要ですけれども、1の指定候補者は公益財団法人西宮スポーツセンターです。2の指定期間は25年4月1日からの3年間で、4の指定管理者が行う業務は
都市公園条例第20条の2に規定する指定管理者が行う業務の範囲のとおりでございます。
5の選定経過、52ページになりますけれども、6の選定方法等は、中央運動公園有料公園施設などと同じで、応募団体は西宮スポーツセンターの1者のみでした。審査結果は56ページ、別紙2のとおりで、53ページになりますけれども、選定委員会の選定理由といたしましては、提示された金額の多寡、管理運営の実施計画や体制、管理に係る収支予算書などの評価がすぐれていたことや運営計画、自主事業の展開、過去の実績についてすぐれた点があったなどの選定理由をいただいております。
資料の57ページです。
57ページの鳴尾浜臨海公園、浜甲子園運動公園、津門中央公園の各有料公園施設などについては、
都市公園条例及び指定管理者の指定手続等に関する条例に基づきまして手続を進め、指定候補者を選定いたしましたので、今議会に付議するものでございます。
選定の概要ですが、1の指定候補者は奥アンツーカ株式会社です。2の指定期間は5年間で、4の指定管理者が行う業務は
都市公園条例第20条の2に規定する指定管理者が行う業務の範囲のとおりでございます。
58ページになりますけれども、6の選定方法等は中央運動公園有料公園施設などと同じで、応募団体は浜甲子園運動公園については奥アンツーカ株式会社、西宮スポーツセンター、ミズノグループの3者、それ以外の2施設は奥アンツーカ株式会社、西宮アクティベイショングループ、西宮スポーツセンターの3者でした。審査結果は62ページの別紙2‐1、63ページの別紙2‐2のとおりで、59ページになりますけれども、審査委員会の選定理由といたしましては、管理運営に関する基本方針、管理運営の実施計画や体制の評価がすぐれていたことやハード面での整備、安全管理面で他団体よりすぐれており、他自治体での指定管理者としての実績も兼ね備えていたなどの選定理由をいただいております。
次に、資料の65ページです。
65ページの
鳴尾浜臨海公園南地区については、
都市公園条例及び指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき手続を進めまして指定候補者を選定いたしましたので、今議会に付議するものでございます。
選定の概要ですが、1の指定候補者はパークマネジメント鳴尾浜で、2の指定期間は5年間、4の指定管理者が行う業務は
都市公園条例第20条の2に規定する指定管理者が行う業務の範囲のとおりでございます。
5の選定経過は中央運動公園有料公園施設などと同様で、66ページになりますが、応募団体は鳴尾浜シーサイドクラブとパークマネジメント鳴尾浜で、その後、ごらんのとおり4回の指定候補者選定委員会を開催いたしました。6の選定方法等ですが、選定委員は表のとおりで、審査基準は68ページから71ページの別紙1、審査結果は72ページの別紙2のとおりでございます。
資料の67ページでございますけれども、選定委員会の選定理由といたしましては、収支計画の項目においてコストの削減が図られており、平成24年度の管理運営関係経費を下回っていること、特にサービスの向上、利用者の増加に対する創意工夫が他団体に比べてすぐれていたことや、現在、他処の類似施設を運営しており、施設間の連携により相乗効果が期待できるなどの選定理由をいただいております。
最後に、資料の73ページです。
北山公園、植物生産研究センター花工房については、
都市公園条例及び指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき手続を進め、指定候補者を選定いたしましたので、今議会に付議するものでございます。
選定の概要ですが、1の指定候補者は財団法人西宮市都市整備公社です。2の指定期間は5年間で、4の指定管理者が行う業務は
都市公園条例第20条の2に規定する指定管理者が行う業務の範囲のとおりでございます。
5の非公募の理由ですが、本市の緑化施策との密接な連携のほか、業務内容の専門性、オリジナル植物に対する機密の保護や専門的な職員の配置などから、高度な管理水準と満足度を長年維持し、成果を上げてきた都市整備公社を指定候補者とするものでございます。
資料の74ページです。
6の選定経過、7の選定方法については
鳴尾浜臨海公園南地区と同様で、審査結果は80ページ、別紙2のとおりでございます。
75ページに戻りますけれども、選定委員会の選定理由といたしましては、指定候補者の財務的安定性、提示された指定管理料の金額の妥当性、管理運営に関する基本方針、管理運営の実施計画や体制、管理に係る収支予算を総合的に評価した結果、都市整備公社が指定候補者として妥当であるなどの選定理由をいただいております。
説明は以上です。
よろしくお願いいたします。
○山口英治 委員長
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
各件に御質疑はありませんか。
◆木村嘉三郎 委員
まず、採点のことについてと、それからあと非公募になっている満池谷納骨堂、満池谷墓地、満池谷斎場、北山公園、植物生産センターについて、一問一答でやらせていただきます。
まず、採点方法なんですが、先ほど健康福祉局のときにも言うたんですが、選定委員が全ての配点──環境局の場合は金額については定量評価でされているんですが、その他については全ての委員が別々に採点されているんですが、やはり専門性ということから言えば、全ての項目について同じように判断するのはおかしいんじゃないかというふうに考えておるんですが、この点についてはどうなんでしょうか。
◎
環境総務課長
指定管理者の制度運用マニュアルに書いてあるんですけれども、審査は選定委員会が行います。その基準となる審査基準につきましても、最終的には選定委員会で決定されることになります。したがって、各所管が事務局となって審査基準の案を作成し、選定委員会で決定することになりますというふうに書いてあるんですけれども、事務局のほうで各施設に応じた案をつくっておりますので、それぞれ違った基準となっているものでございます。
以上です。
◆木村嘉三郎 委員
いや、委員の配点の工夫のことを言っているんですよ。一律に点数を入れていくんじゃなしに、やはりそれぞれの専門性ごとにめり張りをつけるべきじゃないかというふうに思っているんですが、その点についてはどうですか。
◎
環境総務課長
各委員の専門性に応じた配点という趣旨ですね。
◆木村嘉三郎 委員
そうです。
◎
環境総務課長
現在、外部委員が4名、内部委員が1名というふうになっておりまして、外部委員4名の構成としては、経営財務の専門家が1名、事業の専門家が2名、市民の代表者が1名というふうにマニュアルで定められておるところでございます。これを基本に選定しておりまして、それぞれの委員の役割分担というものは設けておりません。それぞれのお立場からそれぞれが御意見を述べていただくことによりまして、各委員がそれぞれ適切に判断できるものと考えておるところでございます。
◆木村嘉三郎 委員
この点については、やはり専門の方の意見に引っ張られてしまうところがありますから、その辺も含めてちょっと工夫していただきたい、これは指摘しておきます。
それから次に、評価の方法で配点が違うんですね。満池谷火葬場と甲山墓園は1,500点、それから有料公園施設は100点やし、それから北山公園は1,000点が満点なんですが、やはり審査される方にとってみれば、配点がばらばらというのは非常にやりにくいと思うんですけど、なぜこういうふうな違いが出ているのか、教えてください。
◎
環境総務課長
環境局の場合、三つの選定委員会がございますので、各選定委員会でそれぞれ論議されてそういう結果になったものでございます。各選定委員会の中では同じ配点となっておりますので、大きな混乱はないと思っております。それではわかりにくいということで、参考に100点満点に換算したものを載せております。
以上です。
◆木村嘉三郎 委員
市民から見たら何でこんなちゃうねんという話ですよ。やはりある程度同じ指標でやるべきですから、今後この辺の配点も統一させる方向で検討していただいて──やはり市民にわかりやすい状態にしていただきたいと思います。
それから次に、有料公園等の指定管理者の選定についてなんですけれども、53ページに「総合評価については、選定するに足る水準に達していた」というふうに書かれているんですけど、この水準が何なのかが示されてないんですよ。何点以上だから水準に達したとかということが全く示されていないまま、こういう言葉を使われているんですね。
今回のこの配点を見ても、七十何点とか76点とかいろいろあって、そう思ったら80点以上もあるし、どういう状態であれば水準を満たしたと言えるのかということがどこにも示されてないんですが、この点についてはどうですか。
◎
環境総務課長
53ページのところですが、最低基準であります60点を優に超えておりまして、各審査項目におきましても問題となるような点が見受けられなかったことから、選定水準に達していると判断されたものと、そういうふうに考えております。
また、全体を見ましても、今回公募で競争によりまして選ばれた指定候補者の平均得点を100点満点に換算しますと80点、公募で1者のみの場合で78点、非公募が80点、ちなみに公募で選ばれなかったものの平均点が73点でございますので、適切に判断されたものと考えているところでございます。
以上です。
◆木村嘉三郎 委員
それでしたら、どっかに60点を明示すべきですよ。60点なんてどこにも書いてないですよ。やはり市民にわかりやすくするためにも、60点が最低基準ですよという表示はすべきだと思いますんで、今後よろしくお願いします。
それから次に、この資料を読ませていただいて、何に一番腹が立ったかと言うと、健康福祉局の場合は、ちゃんと提案内容の資料をつけてはるんです。これを見たら、この配点はこの辺に基づいてやられてんのかということがわかるんですが、環境局は何もつけてないんですよ。これは前から指摘しているんですけれども、やはりこういう資料をつけてもらわへんかったら、私たちは配点の妥当性についてきっちりと判断できないし、それが議案として出てきて賛成するかどうかを判断するためにも、この資料は絶対に要ると思っているんです。環境局の場合、それが1枚もついてないんですが、その理由は一体何ですか。
◎
環境総務課長
毎回マニュアルを出して申しわけないんですけど、指定管理運営マニュアルでは、選定議案発送後に市議会議員へ提供できる資料といたしまして、選定委員会委員の名簿や各申請者の得点及び指定候補者以外の団体の名称などとされておりまして、申請内容をまとめた資料につきましては提供資料とはされておりません。
また、申請書につきましては、膨大な量がございまして、1項目だけでも数ページ、多いものは10ページを超えるんですけれども、数ページにわたるような申請内容をそういうふうにまとめることは極めて難しく、また、まとめ方によりましては公平性を欠くことにもなりますので、今回の環境局の選定委員会におきましては、膨大な量なんですけれども、申請書を事前に各選定委員にお届けいたしまして、十分に中身を読んでいただいた上で選定委員会で審査していただくようにしたところでございます。
したがいまして、申請書をまとめた資料はつくっておりませんが、申請内容につきましては、部分公開ではございますけれども、情報公開請求におきまして公開できる内容でございますので、膨大な量にはなりますけれども、確認いただくことは可能でございます。
また、いただきました御意見につきましては、政策局に伝えまして、マニュアルの見直しにつきましても検討するようお願いしていきたいと思っております。
以上です。
◆木村嘉三郎 委員
そこまでおっしゃるんやったら私も言いますけど、例えば、この点数が妥当かどうか一つずつ教えてくださいと言い出したらどないするんですか。そうでしょう。内容がわからへんかったら、この配点が妥当かどうかわからないですよ。せやから、概要でもええからつけてくださいということになって、健康福祉局はちゃんとつけてくれているんですよ。マニュアルがどうの、うちはどうや、情報公開したらええやんかとおっしゃいますけど、議会でこれを採択せなあかんわけですよ。そういう状況のときに、そういう発言でいいのかなと思うんです。今から一個ずつ全部聞いていったってええわけですけど、そういうことがないように言っているんですけど、どうでしょうか。
◎環境局長
確かに委員御指摘のとおり──局によりまして議会への提出書類に違いがあるということは、確かに審議していただく内容につきまして深浅が出てくると、そういったことも考えられるわけです。今後、政策局を中心としまして、将来的に検討する必要があると考えております。
以上でございます。
◆木村嘉三郎 委員
よろしくお願いします。
それから次に、非公募のところについてお聞きしたいんですけれども、先ほども出ましたように、非公募というのは満池谷納骨堂とか満池谷墓地、それから満池谷斎場、それから北山公園、それから植物生産センターなんですが、この資料の31ページを見たときに、例えば満池谷斎場を公募しなかった理由というのを書かれていて、これについては上から2行目で「墓地については、「永続性及び非営利性の確保」が求められることから、墓地経営主体、つまり墓地の設置と管理・運営の主体は、「市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人等に限られること」とされている」と。要は、直営のほうがいいですよというふうに書かれていますやん。せやのに、何で無理して出すのかよくわからないんですけれども。
それから、北山植物園についても、73ページに非公募の理由というのが書かれていて、これにも「西宮市の緑化施策との密接な連携性、業務内容の専門性、オリジナル植物に対する機密の保持」ということで、このためだけに非公募にしてはると思うんですけれども、そうやったら直営でもええんちゃいますかというところなんです。
それで、もう一つ言いたいのは、今、全部整備公社のほうに非公募でやられていますけれども、今、整備公社に市の派遣職員さんがいっぱい行ってはりますやん。要は、この方たちがこの業務をやってはるんです。西宮市が直営でやっても何の変わりもないわけですよ。その方たちが向こうへ行って仕事してはんねやったら、こっちへ帰ってきて仕事しても同じですやん。それを何でこういうことをするんやということですよ。直営でやっても何の問題もないと思うんですけれども。私が調べた範囲では派遣職員さんがこういう仕事をされているということなんですが、どうでしょうか。
◎
環境総務課長
主に整備公社の派遣職員がこういう業務をやっておりまして、あと公社の嘱託職員等も加わってやっているものでございます。
◆木村嘉三郎 委員
それやったら市の直営でやって、今の職員さんは引き揚げて、別に委託業者に任してもええわけですやん。やはりその辺は臨機応変にやらんと。先ほど健康福祉局にも言うたんですけれども、指定管理になじむもんとなじまんもんとがありますから、当然ながらその辺も精査しながら、何でもかんでも指定管理やなしに、こういうふうに守秘義務があるようなもんについては当然直営でやったってええし、今の状況ってほとんど直営ですやん。向こうへ行ってやっているだけで、その職員さんは市の職員です。そういうことを考えた場合、当然ながら直営にすべきだと思うんですが、この点についてはどうですか。
◎
環境総務課長
確かに直営に切りかえますと、消費税とか市税などでメリットがございますので、直営も考えられなくはないんですけれども、指定管理でやります場合には物品販売の料金設定などで柔軟、迅速に対応できるなどのよい面もございますので、今後非公募の指定管理をどうすべきか、政策局等が中心になって考えていくべき課題だと考えております。
以上です。
◆木村嘉三郎 委員
先ほども言いましたように、指定管理制度になじむもんとなじまんもんとがありますから、その辺も含めて──それに指定管理を導入するために皆さんごっつい手間をかけてはりますやん。その人件費も考えたら、当然ながら精査すべきやと思いますんで、その辺も含めて──特に非公募になっているものについては直営化ということは十分考えられるし、国のほうも直営にしなさいと書いてはりますやん。だから、その辺も含めて今後よろしくお願いします。
以上です。
◆佐藤みち子 委員
意見だけ言うときます。
健康福祉局にも言ったんですけど、この中からは労働条件のことが読み取れなくて、勤務条件等について書いてあるんですけれども、ここからはここで働く従事者の人たちの労働条件というのが全く読み取れないんですね。公契約条例の報告書の中に、指定管理者制度で適切な労働条件等を指定候補者の選考基準に加え、その旨を募集要項で明示するとともに、事業計画書には雇用関係、勤務体系、勤務体制、勤務条件、社会保障、社会保険等、従事する労働者の労働条件に関する規定を求めるとなっているんですね。多分事業計画書の中にはそういうことを書いてあると思うんですけど、私たちが審査するところでは一切そういうことが出てこないので、木村委員も言わはりましたけど、審査の内容を見てもようわかりにくい、健康福祉局以上にわかりにくいので、ちょっとその辺は改善していただきたいと思います。意見だけ言うときます。
◆八木米太朗 委員
議案第222号の
鳴尾浜臨海公園南地区の指定管理者について質問したいと思います。一応一括で全部質問させてもらって、答弁によっては一問一答でやらせていただきたいというふうに思います。
この件は、鳴尾ウォーターワールドにかかわる問題で、株式会社で、しかも社長が副市長なんで、非常に質問しにくいんですけれども、ウォーターワールドは市が40%出資している株式会社なんで、関連もあることなんで質問したいと思います。
今回、公募した
鳴尾浜臨海公園南地区ですけれども、現在、株式会社鳴尾ウォーターワールドに二つの会社が加わって、三つで団体をつくって、指定管理者になってはるわけですよね。それが今回株式会社鳴尾ウォーターワールドは抜けて、NPOの花と緑あふれる日本のまちづくり協会、それと阪神園芸、この2団体だけになって手を挙げたわけですね。なぜ今回、株式会社鳴尾ウォーターワールドがエントリーしなかったのか、参加しなかったのか、これを問うていきたいと思っているんです。
その理由は、社長が副社長にかわったからやと。前回手を挙げたときは、全く市と関係がない人ではなかったけれども、立場上は一応民間人であったということになっていたわけですね。今回、指定管理者として手を挙げるに当たって、副市長がそこの社長をやっている、代表者になっているということで、ふさわしくないというふうに判断されたのか、それをお聞きしたいと思います。
そうであったとすれば、副市長が株式会社鳴尾ウォーターワールドの社長に就任したということは、鳴尾ウォーターワールドにとっては非常に不利益なことではなかったのかなと。といいますのは、結果的に海づり広場と鳴尾ウォーターワールドが一体となった運営ができなくなるわけですよね。海づり公園の収益とか運営とかというのは、全てがそうではありませんけど、鳴尾ウォーターワールドにとってみれば非常に大事な一面であったというふうに思うわけです。
これは21年に出ました監査報告書にもありますよね。それと、23年3月にも今後の対応方針ということで出ました。この内容とずれが出ているんじゃないかと。要は、海づり公園等の管理ができなくなる。株式会社鳴尾ウォーターワールドが指定管理者になっているというのがそもそもの前提条件になっていたんではないかというふうに思うわけですね。ですから、先ほど言ったように今回手を挙げなかったことが、鳴尾ウォーターワールドにとって、会社にとって不利益になっているんではないかということです。まず、この辺について教えていただきたいと思います。もちろん西宮市は40%の株式を持っているんで、答えにくい点もあるかもしれませんけれども、答えられる範囲でお願いしたいと思います。
もう一つ、大きい点ですけれども、これは全般に言えることなんですけれども、選定委員会においてこれまでの実績がどのように扱われていたのか。具体的に言いますと、評価シートというのをつくっていますよね。その評価シートを参考資料として選定委員会に提出されているのか、それを教えていただきたいと思います。
これに関してですけれども、いわゆる指定管理者全般に言えることなんですけれども、市の重要な施策とか方針とか、そういうのが選定指針にどのように加味されているのか。具体的に言いますと、参画と協働というのは非常に重要な市の施策として挙げられているわけです。鳴尾東コミュニティー協議会の共催事業とか3%クラブの結成とかボランティアグループによる東日本大震災の支援など、今の団体は参画と協働という意味において非常に積極的に展開されているわけです。その一つにはNPOが加わっていることもありますし、もちろん株式会社鳴尾ウォーターワールドが加わっているということもあると思うんですけれども、私はこれまでの実績というのは一定は評価できると思うんですね。その辺の評価はどうなっているのか。
一番最近の24年度の評価シートを見ますと──もちろん今回は鳴尾ウォーターワールドが抜けているわけですけれども、ボランティアの参画により市民緑化意識の高揚に努めていると高い評価をされているわけです。表現としては結構高い評価ですよね。そんなん普通ですわと言うたらそれは別やけれども、新たに選定されるときにはそういうことは加味されているのか。ほかのやつを見ますと、続いてやるときはごっつい加味されとるんですね。ところが、続けてやらないときは全然そんなことは書いてないわけで、そのギャップが物すごい目立つんですけれども、いわゆる市の方針──この場合は参画と協働ですけれども、そういうような方針が選定の中でどのように生かされているのか。全体的な質問もあるんで、答えられる範囲で答えていただけますようにお願いします。
以上です。
◎公園緑地課長
まず、御質問の現在の指定管理者の共同事業体から株式会社鳴尾ウォーターワールドが参加しなかったことについてお答えをいたします。
本市の指定管理者制度の運用指針のほうで、施設の公正な管理運営を担保するために市長及び副市長が地方自治法第142条に規定する役員等である場合は公募による指定管理者に応募できないというふうに定められております。御指摘のように、株式会社鳴尾ウォーターワールドがこれまで屋外施設の指定管理者の一員として参画していたことについては、屋外施設とリゾ鳴尾浜本体とのスムーズな連携という部分で、かなりのメリットがあったというふうに考えております。
一方、今回の指定候補者につきましては、海づり公園の指定管理者として豊富な経験を有しているということもございまして、そのことが選定委員会から評価されておりました。また、指定候補者もリゾ鳴尾浜との連携の必要性は十分認識しており、事業計画書の中でもその旨は記載されておられます。また、選定委員会から市のほうに、他の施設における指定管理者としての経験を活用して、特に同一敷地内にあるリゾ鳴尾浜、それと西宮市植物生産研究センター花工房、さらには北山緑化植物園、あるいは県立ではございますけれども、甲山森林公園、お隣の尼崎市の魚つり公園など、近隣施設との連携に取り組んでいくようにというふうな意見も頂戴しております。
以上でございます。
◎環境局長
ただいまの伊藤課長の答弁のうち、藤田副市長の株式会社鳴尾ウォーターワールド社長への就任につきまして、私のほうから補足説明をさせていただきます。
藤田副市長が鳴尾ウォーターワールドの社長に就任いたしましたが、西宮市第3セクター等の経営検討委員会、この報告書の内容を踏まえまして、現在、市、阪神、鳴尾ウォーターワールドが一体となって経営再建に取り組んでいるところでございます。施設の存続を含めまして非常に重要な時期であるといったことから、三者の連携の強化と迅速な意思決定を図るための暫定的な人事ということでございます。市といたしましても、現在の指定管理者が取り組んできましたさまざまな事業について、さらに充実させるべく、積極的に関与してまいりたいと思っております。
以上でございます。
◎環境緑化部長
2点目の質問についてお答えさせていただきます。
まず、選ばれなかったほうを選定委員会がどのように評価したのかということでございますけれども、もちろんプレゼンのときにも今までこういう実績を上げていますというようなことは言っておられますし、事業計画書のほうにもその旨を記載されておられます。なおかつ、今後もこうしていきたいという記載もされています。一方、採択されたほうにつきましては、実績はないんですけれども、よそでやっている実績であるとか今後どのようにしていきたいということも事業計画書に記載されておられました。もちろん選定委員さんも今やっていただいている団体の実績については高く評価をされていました。この辺につきましては、採択後の意見の中でも市のほうから新しく選定された事業者に今までの実績を踏まえて地域と連携するように、くれぐれもちゃんと伝えるようにという御指摘をいただいているところです。
もう一点、市の重要な施策、方針につきまして──確かに評価シートそのものずばりということにはなっておりませんけれども、もちろん2団体ともに市の緑化施策であるとか参画と協働、市民の方と一緒に取り組んでいくようなことは十分認識されておられます。その両方の施策を踏まえた上で事業計画を提案されて、その上での採択というか、総合的な採点で事業者が決まったというような次第です。
以上でございます。
◆八木米太朗 委員
そしたら、先ほどの評価シートは提供されているのかどうか、イエス、ノーで答えてください。
◎公園緑地課長
委員御指摘の評価シートというのはホームページ上で公開させていただいている指定管理者の評価シートでございます。その件については、あえて審査会のほうに資料として提出しておりませんが、ホームページ等で施設の利用状況とか、いろんなニュースなんかも掲載しておりますので、そちらのほうをごらんになってということでございます。
◆八木米太朗 委員
要望にとどめたいと思うんですけれども、せっかく市がきちっと評価シートをつくってやってはるんですから、ホームページで誰でも見れるから提供しませんでしたという、そんな問題ではないと思うんですよね。やっぱりこれは提供すべきものだと思うんです。内容によってはそのことが現在やっている人にとって有利になるかもしれませんよ。いわゆる市のほうが予断を与えることになる、そうとられるかもしれないけれども、それやったら評価シートなんてやめたらいいんですよ。全く必要ないですよね。評価シートというのを公式につくっているんやから、それは公式資料として出せばいいんですよ。そうでないと評価シートをつくる必要なんて全くないですよ。私はやっぱりそれをきちっとやってもらいたいなというふうに思います。
それと、参画と協働などの市の重要施策、重要方針、これはやっぱりしっかり伝えて、その前提のもとでやってもらわんと。それをせずに指定管理者を選ぶということになれば、市の基本的な方針とそごが出てくるわけですよね。これはもう要望にしときますけれども、例えばこの前の本会議で、蒼士会の澁谷議員が機械警備のことについて質問されたときに、当局は、入札はあるけれども、やはり地元業者の立場もしっかり勘案して選びたいということをおっしゃていたわけです。そうするならば、やっぱりここでも参画と協働という市の方針を選定の中にきちんと入れて選ぶべきですよ。東鳴尾のコミュニティー協議会とか、共催事業とかでは具体的にはっきり書いてあるわけです。ボランティアとか地域の人の協力を借りてやっている事業で、それと全く関係ありまへんでというような、私はそれはおかしいと思うんですね。
ですから、今後そういうことも含めて、しっかりと市の方針を伝えるようにしてほしいと思います。この選定がいいとか悪いとかという意味じゃなくて、やっぱりそれはきちっとはっきりしていただかんと、この前の本会議での答弁と矛盾することになりますよね。入札のときは加味しますよと言うて、指定管理のときはそんなん関係ありまへんわという話ではないと思うんですよね。その辺をどのようにルール化するのかは別にしても、やっぱりこれからはきちっと入れていかんとあかんと思うんです。
それと、これはもういずれがどうのこうのということじゃありませんけど、一番最初の副市長が社長になってるという、やっぱりこの問題というのは、最初からこういうこともあるでということを全部織り込み済みでやられたんやったら別やけれども、そうではなくて、副市長が社長になった、代表者になったことによって出てきた問題ですよね。やっぱりこれはよう考えていかんと。
いや、もうやりたないねんと。過去4年間やってきたことは、株式会社にとってみたら無駄なことやってんということなら別ですよ。だけど、そうでないなら、やっぱりそれはまずかったん違うかと。だからどうやねんということはありませんよ。それはやっぱり今後十分に考えていただかんと、こういうことになってしまうということですよ。いや、もう最初からそんなことはわかってましてんというんやったら話は別やけど、やはり副市長のような役職の者が社長を兼ねるというようなことは避けたほうがいいんではないかなというふうに思います。
副市長が話題になっておるんで、できたら先ほど言いました市の方針を加味していくということについて、私、要望を言わさせてもうたんですけれども、それについて何かあればちょっと答弁をいただきたいなというふうに思うんですけれども。
◎副市長
この指定管理者制度でありますけれども、平成15年の地方自治法の改正によりまして規制緩和の一環というような考えのもとに始められたわけでございます。本市では平成18年から取り組んでおりまして、この指定管理者の選定というのが、今回で3回目というところが非常に多いというふうに思っておるわけですけれども、そういった中で先ほど御指摘をいただいたような課題とか問題点、こういったことも明らかになってきている次第でございます。
それと、今回私が鳴尾ウォーターワールドの社長に就任したことから派生してきた問題、これについては今後の対応を十分考えていきたいというふうに思っております。先ほども関係部局のほうからお答えをしましたけれども、あくまでも暫定的にということで社長職をさせていただいておるというふうに思っておりまして、これは前回にも木村委員から御質問があり、お答えをしておりますけれども、適任者がいればそういった方に引き継いでいきたいというふうに思っております。
それはともかくとして、先ほどよりこの指定管理者の問題、参画と協働の問題等々、御意見をいただいておりますので、こういった問題に対して今後どう対応していくのかということについては、担当部局ともども検討してまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
◆八木米太朗 委員
ありがとうございました。
以上で終わります。
○山口英治 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
なければ、質疑を打ち切ります。
これより討論に入ります。
各件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
採決は10回に分けて行います。
まず、議案第214号
指定管理者指定の件(西宮市満池谷火葬場)の採決を行います。
議案第214号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第214号は承認することに決まりました。
次に、議案第215号
指定管理者指定の件(西宮市満池谷納骨堂)の採決を行います。
議案第215号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第215号は承認することに決まりました。
次に、議案第216号
指定管理者指定の件(
西宮市立満池谷墓地ほか4施設)の採決を行います。
議案第216号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第216号は承認することに決まりました。
次に、議案第217号
指定管理者指定の件(
西宮市立甲山墓園)の採決を行います。
議案第217号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第217号は承認することに決まりました。
次に、議案第218号
指定管理者指定の件(西宮市満池谷斎場)の採決を行います。
議案第218号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第218号は承認することに決まりました。
次に、議案第219号
指定管理者指定の件(西宮市
西宮中央運動公園有料公園施設ほか4施設)の採決を行います。
議案第219号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第219号は承認することに決まりました。
次に、議案第220号
指定管理者指定の件(西宮市
西宮浜総合公園多目的人工芝グラウンド、北多目的広場及びスポーツ広場)の採決を行います。
議案第220号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第220号は承認することに決まりました。
次に、議案第221号
指定管理者指定の件(西宮市
鳴尾浜臨海公園有料公園施設ほか2施設)の採決を行います。
議案第221号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第221号は承認することに決まりました。
次に、議案第222号
指定管理者指定の件(西宮市
鳴尾浜臨海公園南地区)の採決を行います。
議案第222号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第222号は承認することに決まりました。
次に、議案第223号
指定管理者指定の件(西宮市北山公園ほか1施設)の採決を行います。
議案第223号は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第223号は承認することに決まりました。
ここで説明員が交代します。
(説明員交代)
○山口英治 委員長
次に、議案第189号平成24年度西宮市
一般会計補正予算(第4号)のうち、本委員会所管科目を議題とします。
本件に対する質疑は既に終了しております。
これより討論に入ります。
本件に御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
なければ、討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
議案第189号のうち、本委員会所管科目は、これを承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、議案第189号のうち、本委員会所管科目は承認することに決まりました。
ここで休憩をとります。
再開は3時35分です。
(午後3時15分休憩)
(午後3時35分再開)
○山口英治 委員長
では、再開いたします。
次に、陳情第29号大阪市での
震災廃棄物受け入れに関する関西住民向けの大阪市主催の説明会の開催要請を求める陳情を議題とします。
陳情を書記に朗読させます。
◎書記
(朗読)
○山口英治 委員長
朗読は終わりました。
これより質疑並びに討論に入ります。
本件に御質疑、御意見はありませんか。
◆木村嘉三郎 委員
瓦れきの受け入れについては──うちは受け入れないという方針を立てて、一定のあれはできたんですけれども、やはり放射性物質というのは、燃やすとどこまで飛んでいくのかわかりませんから、やはりこの趣旨──関西の住民を対象にしたというのはちょっとおかしな話ですけれども、やはり近隣市についてはある程度説明する責任はあるかと思いますので、蒼士会としてはこの陳情には賛成いたします。
◆佐藤みち子 委員
大阪市のほうから西宮市に対して、瓦れきを燃やすことについて何か言ってきているというふうなことはないんですか。ちょっとお聞きします。
◎環境保全課長
試験焼却を行われましたけど、その前に市のほうに実施しますというようなことはありませんでした。
以上です。
◆佐藤みち子 委員
この方のお住まいは上田中町ですよね。上田中町から舞洲まで──私も武庫川団地ですけど、目の前に舞洲の焼却場が見えるということで大変近いところにあるので、この方の不安というのはすごくよくわかりますので、共産党としてはこの陳情に賛成します。
◆町田博喜 委員
この陳情文章の中にデータが書かれているんですけれども、このデータについて当局の見解をお伺いしたいんですけど。
◎環境保全課長
この陳情の中で、PM2.5が焼却日にかなり上がったというふうに書かれていますけど、放射性物質が飛散したかどうかということについては、大阪市が焼却中にはかっておられます。PM2.5に関しましては──普通の焼却炉にはバグフィルターというのがありまして、0.1マイクロ程度のダストは100%捕集します。PM2.5は2.5マイクロとなりますんで、放射性物質は別にして細かいダスト、PM2.5だけを考えると、バグフィルターで100%捕集できるというふうに考えております。
なぜ上がったのかということですが、これは推測ですけど、逆転層というような気象現象がありまして、そうなりますと大気にふたをしたような形になりまして、地表の排ガスが拡散しないということで、よどんでしまって上がったということが考えられます。この現象については、昨年の11月末にも2日間、西宮市で同じような上がり方を観測しております。
また、アスベストについてですけど、アスベストが1.8本出ておりますけど、その最初の測定については、アスベストかどうかではなくて、繊維をはかってますんで、ロックウールとかグラスウール、その他の繊維も全部入れて1.8本という計測が出ております。それで、ホームページで確認したところによりますと、その後、電子顕微鏡で仔細に分析した結果、アスベスト6種類については全て検出せずというようなことでございましたので、影響はないというふうに考えております。
以上です。
◆町田博喜 委員
お伺いしたところではアスベストについては特に影響はないと。微小粒子状物質についても昨年と同じような現象で上がったと。焼却せんでも上がっていると。一緒ですよと。
先ほど佐藤委員から質問があったんですけど、通知がありましたかという話なんですけど、こちらから問い合わせをしたというようなことはあるんですか。
◎環境保全課長
特に問い合わせはしておりません。それまでにホームページとかいろんな媒体で試験焼却を行うということはわかっておりましたんで、特に問い合わせ等はしておりません。
以上です。
◆町田博喜 委員
やはり各自治体で責任を持ってやる。当然、市民の方の安心・安全を守るとか健康を守るということがベースになってくるわけですから、我々市として──今回市民の方が陳情を出されていると。市のほうがちゃんと向こうに問い合わせをして──問い合わせまでしなくても、資料を請求してとかだったら納得できるんですけれども、ただ、大阪市が被災地の気持ちを受けて焼却をしようと決められたということも大事なことやと思っていますので、それを大阪市が周辺の市に全部説明しなさいと、さらに納得するまで丁寧な説明をしなさいということまでは、いかがなもんかなというふうに感じています。いろいろ心配されている陳情者の気持ちはよくわかるんですけれども、自治体としてはわからないことは尋ねていくということが基本になるんかなと思うんで、この陳情につきましては不採択としたいと思います。
以上です。
◆坂上明 委員
政新会も、この件については、先ほど町田先生がおっしゃった理由も含めて反対をしたいと思います。
◆花岡ゆたか 委員
市民クラブ改革です。長々と陳情趣旨を書かれていますが、先ほどいろんな委員の方がおっしゃられたように、内容は理解できるんですが、関西のどの地域、どの方まで呼べばいいのか、また、それを大阪市に求める権利があるのか。町田先生がおっしゃるように、納得するまで説明を求めるというのは──そうすると十分に納得しないとできないのかということで、そこまでのことを西宮市議会として求めるということには疑義を感じますので、不採択とさせていただきたいと思います。
◆長谷川久美子 委員
むの会ですが、この陳情を見ますと、起こるかもしれないとか、影響があると思われますということで非常に不安に感じていらっしゃる。これはやっぱり住民の人に丁寧な情報が行ってないということだと思うんですね。私たちは港区のほうに視察に行かせていただきましたけれども、早い段階から放射能の計測値を公表していたということで、混乱が出なかったということですから、情報開示というのは自治体として必要なことかと思います。テレビでも報道があったと思うんですけれども、大阪市は、市外者は説明会場にも入れないというような対応であったと。それは不自然だなと、逆に不安をあおるようなところがありましたので、これはやっぱり近隣市──先ほど佐藤委員がおっしゃったように、西宮市も同じ臨海地域で大阪湾に面しておりますし、それに六甲山ということで、屏風のように山が並んでいるというようなところで、他の自治体のことといえども、同じ空気を吸っているという意味では非常に不安かなと思いますので、この陳情に対しては、むの会は賛成をいたします。
◆岸利之 委員
個人的にはすごく理解できますし、もし西宮が受け入れるとなったら、やっぱり反対すると思うんですが、私はみんなの党の一員として、ちょっとこれは不採択といたします。
○山口英治 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
なければ、質疑及び討論を打ち切ります。
これより採決に入ります。
陳情第29号は、これを採択することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○山口英治 委員長
挙手少数と認めます。したがって、陳情第29号は不採択と決まりました。
ここで説明員が交代します。
(説明員交代)
○山口英治 委員長
次に、
所管事務調査の件を議題とします。
本委員会の所管事務中、まず健康福祉局から新・にしのみや健康づくり21(第2次)西宮市健康増進計画の素案についての報告があります。
当局の説明を求めます。
◎健康増進課長
新・にしのみや健康づくり21(第2次)西宮市健康増進計画の素案について、資料ナンバー1の概要を中心に説明させていただきます。
A3、1枚物の資料ナンバー1をお開きください。左側にこの計画の策定の背景を記載しております。
高齢化やライフスタイルの多様化による疾病構造の変化、医療や介護を要する人の増加などから、国が壮年期死亡の減少、健康寿命の延伸を目的に、平成12年度から21世紀における国民健康づくり運動、健康日本21を策定しております。
本市におきましても、この地方計画であるにしのみや健康づくり21を策定し、平成14年度から取り組んできましたが、その後の関連法や制度の施行などから平成22年3月に新・にしのみや健康づくり21(第2次)西宮市健康増進計画に改正しました。国が平成25年度から第2次計画となることを示しておりましたので、当市の計画の終期も24年度とし、今回の計画策定になりました。
今回の計画策定に当たり、市民アンケート調査、死亡率等の統計や国民健康保険のデータなどから市民の健康状態や現在の目標指標の達成率を把握しました。現在の計画では、国の計画をもとに107項目の目標指標を設定しておりますが、その達成状況は、資料1の左下にありますように、達成できたものが27、改善傾向にあるものが47、未改善のものが33となっております。詳細につきましては、資料ナンバー2、本編の29ページ並びに31ページ以降をごらんいただきたいと思います。また、死因につきましては、第1位が悪性新生物、2位は心疾患、3位肺炎、4位脳血管疾患となっております。
資料右側に第2次計画の概要をまとめております。
国の第2次計画に準じて、計画期間は平成25年度から34年度までの10年間といたしました。中間年の平成29年度に中間評価を行う予定です。
計画の基本的な考え方につきましては、市民の健康課題に違いは生じておらず、国の方針を踏まえて計画を継承し、市民の健康寿命の延伸と壮年期死亡の減少を図り、市民一人一人の生涯にわたる健康づくりと実り豊かで満足のできる生活の質の向上を基本理念としております。
基本的な方針を同様に引き継ぎ、重点的に取り組む対策も、たばこ対策、メタボリックシンドローム対策、がん対策、自殺対策、介護予防の5点としました。
今回も、分野別に健康指標と目標値を設定しております。具体的な内容は、本編53から55ページに記載しておりますので、御参照ください。
項目につきましては、国の2次計画をもとに本市の健康課題を踏まえて、新たに12項目を設定しました。
計画の具体的な内容は、資料右下のように栄養・食生活、身体活動・運動、こころの健康、たばこ、アルコール、歯の健康、健康診査と健康管理の七つの分野ごとに目標を掲げ、これを達成するために、市民、関係機関、団体、行政のそれぞれが担う内容を挙げております。
本計画の推進と進行管理につきましては、年度ごとに事業評価を行い、庁内推進会議並びに関係機関で構成する西宮市健康づくり活動推進協議会などで関係部署の取り組み状況や目標達成状況を集約し、検証、評価を行ってまいります。
計画の策定経過につきましては、資料本編の91ページをごらんください。
90ページには学識経験者や関係機関の代表、公募市民で構成する西宮市健康増進計画策定委員会を設置し、計画案の検討を行い、この素案に至っております。
今後の予定といたしましては、12月25日から来年1月25日の期間で、この素案についてパブリックコメントを実施する予定としております。
パブリックコメントの結果につきましては、御意見に対する市の考えを取りまとめた上で、改めて来年3月の議会にて所管事務報告で御報告させていただきます。市民の皆様の御意見も含めて、第5回の健康増進計画策定委員会で最終の検討を行い、来年3月に計画を策定する予定としております。
以上で説明を終わります。
よろしくお願いいたします。
○山口英治 委員長
説明は終わりました。
本件に御質疑並びに御意見はありませんか。
◆木村嘉三郎 委員
この計画を読ませていただきましたが、かなり総花的で、多方面に取り組まれるんやなということなんですが、今の市の体制でこの計画で示されているもの全てに取り組むというのは、無理やと思っているんです。当然ながら市民の参画と協働というのは不可欠になってくると思うんですが、市民の参画と協働を促すためには、やはり大事な取り組みはこれですよというのを示すべきやと思うんです。先ほどの説明の中でも51、52ページの重点的に取り組む内容としてたばこ対策、メタボリックシンドローム対策、がん対策、自殺対策、介護予防というのを挙げられたと思うんですが、その中でもどれが大事やねんということを示して、市民にわかりやすい形にせな市民は絶対に乗ってきませんから、この5項目のうちどれが最重点課題なのか、教えていただけますか。
一問一答でやります。
◎健康増進課長
取り組みの重点項目につきましては、先ほど申し上げましたように、死因とか検診のデータ、アンケート調査などから五つの重点対策を設定しておりますが、その中でもがん、循環器疾患、呼吸器疾患等の生活習慣病の最大の危険因子であるたばこ対策、そして死因の第1位であるがん対策、高齢化社会において社会的課題である介護予防については、より重点的に取り組みを進めたいというふうに考えております。
以上です。
◆木村嘉三郎 委員
それはわかったんです。そういうふうに市民にわかりやすい形で示していかな、総花的に全部書かれていますけど、本当に全部やるんかいなと。市民がついてこれない状態になりますから、そういう構成にされるべきやと思っているんです。
それと、次に、市民にこの健康増進計画を認知していただくために、どのようなPRを行っていこうとされておられるのか。やっぱりPRをして認知してもらわなかったらこれを進めることはできないと思うんですが、そのPR方法についてはどうなんでしょうか。
◎健康増進課長
PR方法ということが一番の課題になろうかと思いますけれども、やはり市民の方が一番よく目にされるのは市政ニュースですので、市政ニュース、そして市のほうで健康づくりのホームページもやっておりますので、そのホームページ、また市民向けに概要版のパンフレットを作成する予定でございます。また、これらにあわせて出前講座等も含めてPRしていきたいというふうに思っております。
以上です。
◆木村嘉三郎 委員
先ほどおっしゃったことというのは、今までの市の取り組みと同じなんですよ。やはり先ほどから言うていますように、市民の参画と協働を促さなかったらこの計画は推進できないというふうに思いますので、もう一工夫されるべきやと思います。
それプラス、こっちの受け入れ体制というか、どういう体制で行っていくのかということも非常に大事な話やと思うんですが、その体制の構築についてはどうでしょうか。
◎健康増進課長
市民の健康づくりにつきましては、保健分野だけでできることだというふうには考えておりません。市のいろいろな既存の事業に健康づくりということを付加していただいて、それに基づいてそれぞれの事業を展開していただければより効果的だと思っております。本当に限られた予算ですので、そういう形で庁内全体で取り組んでいきたいというのが私どもの考えです。
以上です。
◆木村嘉三郎 委員
おっしゃったような全庁的に取り組んでいくというのは、なかなかできひんのですよ。せやから、それも積極的に進めていただいて、そういう体制の構築をお願いします。
それと、ちょっと具体例になるんですけど、54ページの分野別の指標の中に目標値を上げられているんですが、この中のたばこを見ると、全部100%になっているんですよ。例えば、禁煙希望者の増加というので、今、男性28.9%が100%、女性32.8%が100%と、ここだけ全部100%になっているんです。高い目標を掲げられるというのは非常にええことやと思うんですが、ほかの数字とのバランスに欠けているんですね。ほかには50とかその辺で収まっている数字もあるんですけど、なぜここだけ100なのか、それはどうなんですか。
◎健康増進課長
たばこの項目について、100%が多いということなんですけれども、54ページの3、4につきましては、十分な知識を持つ人の増加という設問なんですけれども、この知識を持つ人の増加ということに関しましては、ほかの分野におきましても同じく100%を目標値としております。それと、5の飲食店、公共施設等につきましては、健康増進法に基づく国からの通知の中で不特定多数のたくさんの方が利用される公共的な空間につきましては原則禁煙ということが示されておりますので、こちらのほうでも100%としました。このほか、禁煙希望者の増加、歩きながらたばこを吸わない人の増加ということに関しましては、たばこがとても大きな危険因子になるということで、これも望ましい方向ということで100%というふうにしております。
以上です。
◆木村嘉三郎 委員
確かに保健所長さんも非常に力を入れてこれをやってはりますから、それはわかるんですけど、やっぱりこれは計画ですんで、もうちょっと数字は精査されるべきちゃうかというふうに意見だけ言うときます。
それから、次に、推進体制なんですけど、4ページに計画の推進と進行管理というのがあるんですが、これを見るとPDCAサイクルを働かせますというだけで、これじゃあ推進体制でも何でもないんですけど、これはどういうふうに読んだらええのか、教えてください。
◎健康増進課長
計画の推進体制についてでございますが、一つ一つの事業を毎年評価していくということで、その上で全体的な部分については中間期にきちんと評価をするということになっております。計画の推進体制につきましては、健康づくりに関する関係課がそろった庁内連絡会といったものを定期的に毎年開催しております。まずはそちらのほうで、現在の事業の実施状況だとか目標の達成状況などを全体で評価、共有しております。また、関係機関──医師会とか薬剤師会といった医療、保健に関する団体、そして地域の団体などから御意見をいただく西宮市民健康づくり活動推進協議会といったものが設置されておりますので、そちらで民間団体も含めた形で計画の進捗状況といったものを評価していきたいというふうに思っております。
以上です。
◆木村嘉三郎 委員
この食育のやつを見たら、70、71ページにちゃんと推進体制の絵が描かれているんですよ。それがこっちには全くないというのはおかしいというだけの話で、先ほどおっしゃったように健康づくり活動推進協議会というのがあるんでしたら、それがどういう機能を果たしていて、どういうふうにするのかというのは、この計画の中で示すべきやと思っているんですが、それが完全に抜けていますから、その辺も含めてちゃんと入れていただきたいと思います。
私が一番気にするのは、92ページから96ページに主立った事業ということで、いっぱい書かれているんですけど、担当課を決めてやってはりますからいいんですけれども、ほんまにPDCAサイクルを働かせてやれますのという話なんですわ。そして、役所はよく好んで一元的統括推進体制という言葉を使われるんですけど、どこが統括してやるんですかという話になるんですが、この辺はどうなんですか。
◎健康増進課長
それぞれの事業評価につきましては、所管課のほうで事業評価をしていただくということになりますが、全体的な評価につきましては、保健所部門のほうで取りまとめをしていくという形になります。
◆木村嘉三郎 委員
とても大事なことが書かれているということはわかるんですが、やっぱり今の体制でこれだけの仕事をしようと思ったら大変ですから、もうちょっと簡素化されながら──また、市民の参画と協働を促すんでしたら、当然ながらもっとシンプルにわかりやすい内容にするというのは大事ですから。それと、先ほども言いましたけど、最近、一元的統括推進体制という言葉をよく使われるんですけど、これって本当にできてんのというところがありますから、その辺も含めて今後推進していただきたいと思います。
以上です。
◆花岡ゆたか 委員
一つだけ要望します。92ページ以降で具体的な事業を書かれているんですけど、やっぱり教育現場ですので、小・中学校、高校など、何かしら教育委員会と連携してというのがあったほうがいいのかなと思いました。やはり健康というのを紙で書いてあっても何もわかりませんので、何か体を動かすなり、小・中学生で何々ウオークをするなり、そういったことも考えてくださればと思います。
以上です。
○山口英治 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
なければ、本件はこの程度にとどめます。
次に、西宮市食育・食の
安全安心推進計画の素案についての報告があります。
当局の説明を求めます。
◎健康増進課長
西宮市食育・食の
安全安心推進計画の素案について説明させていただきます。
資料ナンバー3、こちらの1枚物の概要版を中心に説明させていただきます。
左上の計画策定の基本的な事項ですが、本市におきましては、従前より保育所、幼稚園、学校、地域など、それぞれで食育に関する取り組みを推進してまいりました。国、県の動向に沿って本市の特徴を踏まえ、総合的、効果的に推進するため、平成22年3月に西宮市食育推進計画を策定いたしました。
計画期間は、国、県の計画及び同時期策定の西宮市健康増進計画の計画期間を踏まえ、平成22年度から24年度としており、今回の改定となりました。今回の計画期間は平成25年度から34年度までの10年間としております。
計画策定に当たり、市民アンケート調査、保育所、幼稚園、学校における調査を実施し、その結果を本市の食を取り巻く状況と課題として右上にまとめております。
今後に向けた主な課題としましては、食育を認知から実践につなぐこと、食の安全・安心の確保などが挙げられます。新たな計画の特徴は食の安全・安心の拡充にあります。食品の放射能汚染問題や生食用食肉の大規模食中毒など、食の安全・安心を揺るがす事案が相次いでいることから、計画の策定、推進にかかわる推進委員も9名から3名増員し、12名として、食育の一部という位置づけではなく、食育と食の安全・安心を両輪とした計画としております。計画名も食育・食の
安全安心推進計画としました。
食育に関する分野におきましては、現在の計画を継承し、三つの基本目標に対して六つの取り組みの柱を立て、主な取り組みに活動指標を設けて進めていきます。
食の安全・安心の部分につきましては、食品衛生課長より御報告いたします。
◎食品衛生課長
食の安全・安心の部分について御説明いたします。
右上に記載しておりますアンケート調査結果からも、食品の安全性に不安を感じている人の割合は、前回よりも減少しましたが、いまだ多くの方が不安を感じておられます。食品の安全性に関する知識を持っていると回答した人の割合は、前回より減少しました。減少した理由は、昨年度の放射能汚染問題、ほとんどの市民の方にとっては難しい、よくわからないと思われたことから、このような結果になったと推測しております。
以上のような結果から、食品の生産から販売に至るまでの各段階で食の安全を確保することと食の安全・安心に関する理解を深めることが今後の課題であると思っております。
そこで、食の安全を確保しよう、食の安全・安心について正しい知識を持とう、この二つの基本目標を立てまして、具体的な取り組みの柱と活動指標を設定いたしました。
主な具体的な取り組みといたしましては、食品の生産から販売に至る各段階における監視指導や検査の充実と、給食などを提供している保育所、学校などの衛生管理を進めてまいります。また、市民の方が食品を正しく選択できる力を身につけることができるように、積極的な情報提供と学習の場や機会をつくっていきます。市民と事業者、そして行政担当者などが食の安全・安心に関するそれぞれの立場、役割について理解を深め、情報や意見交換を行い、関係者全員が食品の問題に対して理解と信頼のレベルを上げてリスクの低減に役立てるリスクコミュニケーションにも取り組んでまいります。市内の食品関連事業者や大学、専門学校などの団体及び行政関係機関や庁内の関係部署など、さまざまな分野が連携して生涯にわたって切れ目のない食育・食の安全・安心を推進してまいります。
今後の予定といたしましては、健康増進計画と同様に、この素案についてパブリックコメントを実施し、その結果につきましては、御意見に対する市の考え方を取りまとめた上で、改めて来年3月の議会にて所管事務報告で御報告させていただきます。
以上で説明を終わります。
よろしくお願いします。
○山口英治 委員長
説明は終わりました。
本件に御質疑並びに御意見はありませんか。
◆木村嘉三郎 委員
先ほども質問したんですけど、これも総花的な内容なんですけど、今度から対象が妊娠期、乳幼児から高齢者まで広範囲に広がってくるんですよ。やはりこれは保健所だけでやれる話じゃなくて、例えばこども部や福祉部のほうとも連携してやらなあかんと思うんですが、この計画の中にはその連携についてどこにも載ってないんですけど、この辺はどういうふうな体制でやっていかれるのか、教えていただけますか。
◎食品衛生課長
先ほどおっしゃられたように、幅広い年齢層が対象になっておりますので、基本的には各担当部署でおのおのの事業を進めていくことになるんですけれども、庁内の連絡会議とかそういった会議を設けておりまして、庁内の関係部署と連携をとっていって、この計画を推進していく予定にしております。
以上です。
◆木村嘉三郎 委員
それから先ほども申しましたけど、やっぱりこれも市民の参画と協働が不可欠な取り組みだと思うんですが、29ページに目標指標として五つの目標を立てられているんですが、これもこの中でどれを重点的にやるのか、この辺についての見解をお聞かせください。
◎食品衛生課長
特に重点的な目標として設定しておりますのは──食育につきましては、食育という言葉はもう周知されておりますので、今後は行動していくこと、実践することが重要と考えておりまして、食と健康に関心を持ち、実際に行動しよう、これを重点に推進していきたいと考えております。食の安全・安心については、二つの目標を立てておりますけれども、そのおのおのが重点と考えておりまして、食の安全を確保しよう、食の安全・安心について正しい知識を持とう、この二つを重点と考えております。
以上です。
◆木村嘉三郎 委員
それと先ほども申しましたけど、今の体制でできんのかと。例えば32ページの食育イベントの参加者数を倍増させるとか、36ページにある保健所による食育に関する出前講座の開催を22回から36回にするとか、これらは全部手間がかかる話で、今の体制でできるんですかと思っているんですね。目標を立てられるのはいいんですけど、体制がそこまで追いつくのかどうか、その点についてはどうですか。
◎食品衛生課長
活動指標につきましては、各担当部署で立てております。その目標に向かって達成していくためには、やはりこの計画の周知が重要であると考えておりますので、今あります食育のホームページとか、今後につきましては、食の安全・安心についてのホームページも立ち上げる予定としておりますので、そういったホームページ、市政ニュース等で広報いたしまして、周知を徹底することでこの目標指標に向けて推進していきたいと考えております。
以上です。
◆木村嘉三郎 委員
目標を立てられるのはいいんですけれども、やっぱり現実性のあるものにせえへんかったらあかんのと、それから体制の問題ですよね。これを推進する体制というのは、全庁的な取り組みになりますから、その辺も含めてやっていただきたい。
それから先ほども申しましたように、参画と協働は不可欠ですから、市民に対するPR、これについても徹底してやっていただきたい。先ほどおっしゃった以外のことも含めてやっていかないと、今までやってはったことをやっとっても当然ながら広がりませんので、よろしくお願いします。
それから70、71ページに推進管理体制について載っているんですけれども、やはりもうちょっと詳しく──先ほどの全庁的な取り組みということとの絡みも入れて、表をもうちょっと精査されたほうがいいと思います。
以上です。
◆坂上明 委員
取り組みの柱のところで、西宮らしい食育の推進というふうに書かれていて、20ページに説明があるんですけど、いま一意味がわからないんですが、これはどういうふうなことですか。
◎健康増進課長
現計画を策定するときに、推進委員の方々から西宮らしさを織り込むべきだという御意見がございました。そのときに西宮らしさは何だろうかとなったときに、西宮市が全国に先駆けて環境学習推進都市になったということもありまして、環境に配慮した食生活ということで一つの柱となっております。また、西宮市は食産業が産業の中心だということで、食産業との連携ができればもっと効果的に推進できるだろうということで、それも一つ。それと、やはり大学や専門学校が多いということで、そういうところと連携をして食育の推進を図るべきだということで、このような取り組み内容と課題を挙げさせていただいております。
以上です。
◆坂上明 委員
そしたら、4番で保育所、幼稚園、学校における食育の推進というふうに書かれているんですけれども、教育委員会との連携というのはかなり大事ですよね。ということは、教育委員会との連携というのはお考えになって策定される、今後、学校や幼稚園において食育を推進するということで書かれていらっしゃる、そういう理解でよろしいんですか。
◎健康増進課長
はい。
◆坂上明 委員
僕は今まで市民文教常任委員会にずっといたんですけれども、一般質問でもさせていただいたこともあるんだけれども、西宮らしい食育ということで、細かいことかもわかりませんが、こっからちょっと所管外のことになるかもしれないんですけれども、西宮には立派な食肉センターがありますよね。稼働率は県下一なんです。豚に限っては県下の50%を処理しとるんですよ。僕は常任委員会の席で何度も教育委員会のほうに、とにかく西宮で処理された肉を給食に使ったりすることはしないのかと。それはまさしく食育やと思うんですよ。西宮で処理されたやつを食べるんだよということ、西宮にはそれだけ大きな食肉センターがあるんだよということを子供たちに──うちの子は3人いるんですけれども、残念ながら誰も知らないわけです。その辺のことというのは、そちらで考えるべきなのか、あるいは教育委員会のほうで考えるべきなのか、どうなんですか。
◎健康増進課長
学校の教育現場の食育に対して細かいことをということですけど、学校におきましても栄養教諭を中心に随分と熱心に食育に取り組んでおられますので、そういった御意見だとか西宮市の特徴を生かしたということでは、中心になって具体的に考えていただくのはやはり教育委員会のほうでということになろうかと思いますけれども、全体の評価につきましては、庁内の会議だとかそういうところで意見交換をしていきたいというふうに思っております。
◆坂上明 委員
しつこいようで申しわけないんだけど、僕はもう4年前から言うとるんですけれども、一向に──辻参与、今どうしてんのか知らんねんけど、辻さんは、もうこんな質問はせんといてくださいなんてよく言うてたんですけれども、今まで庁内のそういうふうな会議の中で、そういう話が出てきたことはないんですか。今、何か打ち合わせをされているんでしょう。
◎健康増進課長
計画策定に当たりましては──庁内の会議には数多くのメンバーが参加しておりますが、先ほど議員がおっしゃいましたようなことにつきましては、ちょっと協議とか意見交換に出てきたことは今まではございませんでした。
◆坂上明 委員
皆さん、議員からいただいた質問、要望といったものは、今後の市政推進のためにしっかりと反映させていきたいというふうに、必ずそういう言葉で締められますよね、藤田副市長。僕は今までそれなりに質問してきたつもりなんだけれども、そういう場でそういう話し合いができていないということは、何のために常任委員会で質問をして、そして意見を言ってきたのかなというふうに思うんだけれども。
ここに地産地消という言葉が出ているように、西宮でとれるものは野菜だけと違うんですよ。そうでしょう。だから、食肉センターでこんなものを扱っているということを子供に教えることというのは、非常に大事なことだと思うんです。まして西宮市にあんだけの食肉センターがあるということを知らない市民がいっぱいおるんですよ。ここに地域みんなで取り組む食育の推進ということも書かれているんですから、結構大きな産業なんですから、細かいことではないと思うんですよ。伊藤ハムもそうですけど、食肉関連産業が山ほどあるんですから、もう一度改めてこの場で要望しておきます。今後の食育──市民に対する食育であるとか、特に給食について、食肉センターのことを反映してください。もう一度検討してください。
以上です。
○山口英治 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
なければ、本件はこの程度にとどめます。
次に、西宮市
児童発達支援センター等施設整備事業についての報告があります。
当局の説明を求めます。
◎参事(小西政直)
西宮市
児童発達支援センター等施設整備事業について御報告いたします。
お手元の資料5と6を中心に進めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
まず、資料5の1ページをお願いいたします。
西宮市児童発達支援センターの建設につきましては、現在の西宮市立わかば園の建てかえということだけでなく、近年多様化する障害のある子供たちや保護者の支援を目的に移転整備するものでございます。また、乳幼児期から学齢期に至る切れ目のない幅広い支援を継続的に提供していくことを目指し、教育委員会所管のスクーリングサポートセンターとの複合施設として計画しているところでございます。
建設場所につきましては、通所する親子が市内全域に及ぶことを想定しまして、市内の中心部に位置し、交通の至便な西宮北口地域の高畑町としております。また、最寄りの阪急西宮北口駅からは山手幹線沿いまで歩道橋が整備されており、車いすなどでも利用しやすくなっておる次第でございます。
施設の面積としまして、わかば園の占有分とスクーリングサポートセンターの占有分と、いわゆる廊下、階段などの共有分、その他としまして駐車場、駐輪場となっておるところでございます。
施設の整備方法としまして、民間事業者にお任せすることで、質の高さ、価格の節減を見込める設計と建設工事を一括して発注するデザインビルドを活用しているところでございます。
全体スケジュールの流れとしまして、昨年度に基本構想を定め、この構想にて整備した基本的な考え方を踏まえ、その実現に向けて施設運営の理念、基本方針、機能、支援のための連携のあり方、新センターの管理運営及び施設整備など、施設の整備に必要な事項や考え方について、今年度基本計画として取りまとめ、施設整備に係る基本設計に反映させたところでございます。25年度は、事業者を募集し、契約を締結後、詳細な実施設計を経て建設工事にかかり、27年の夏ごろの開設を目指しているところでございます。
2ページをお願いいたします。
基本計画につきましては、資料6の基本計画の概要版にて
わかば園事業課長より御説明させていただきます。
◎
わかば園事業課長
お手元の資料6、西宮市
児童発達支援センター等施設整備事業基本計画(概要)に基づきまして説明のほうをさせていただきます。
では、早速ですが、資料の1ページをごらんいただけますでしょうか。
1ページの下のほうに、中核拠点としての新センターのイメージと題しました図を掲載しております。この図の真ん中にございますように、新センターは医療、福祉、教育を複合化した施設となっております。そして、それだけではなくて、この支援を行うに際して、周りにいろいろ出ておりますように、学校や幼稚園、保育所、あるいは児童館や子育て総合センターなどの地域の子育て支援拠点、病院や大学など、幅広い関係機関と連携しながら、切れ目のない適切な支援を行うための中核拠点にしていく。そして、そのネットワーク全体が一体となって子供への支援を行っていくことを目指しております。
2ページをごらんいただけますでしょうか。
2ページには、センターの基本理念ということで掲げさせていただいております。ここにありますように、私たちは子供自身の自分らしい豊かな人生を実現するための支援を目指しますというものを基本理念としております。
この教育理念を実現するためにどうすればいいのかということに対しまして、子供の支援、真ん中に子供ということを掲げておりまして、子供の支援を行うのはもちろんなんですが、子供たちを取り巻く環境、そこにも目を向ける必要がございます。
そこで、この下の図にありますように、保護者を支え、学校園を支え、地域を支え、そのことが子供を支えることにつながるというふうな支援のイメージを持っております。
続きまして、3ページをお願いします。3ページには、支援コンセプトというのを掲げております。
支援と申しましても、さまざまな考え方が考えられます。しかし、この新センターにおける支援のあり方ということを考えるときに、合理的かつ実現可能性の高いものにしていくことが必要になります。そこで、どのような考え方に基づいてこの新しいセンターで支援を行うのかということをまとめたものが、ここに掲げた四つの支援コンセプトということになります。つまり、順番に、必要に応じた支援の実施、つなぎの強化、専門性の強化、それから学校園・地域の支援力の育成の四つになるわけですが、これらについて、以下、簡単に説明させていただきます。
済みません、4ページをごらんください。4ページからは、一つ目のコンセプトであります必要に応じた支援の実施ということについての説明となっております。
西宮市の将来人口推計では、2020年、平成32年度の時点で18歳未満の子供の数は約8万人、8万351人と見込まれているわけですが、支援が必要な子供は約11%、8,877人、約9,000人程度ではないかと推定しております。ただし、支援を必要とする子供の状態というのは本当にさまざまでございまして、それぞれに合った支援のありようを考えていく必要がございます。
そこで、4ページの図にございますが、真ん中に幾つかの円で構成された図がございます。真ん中の③要療育というところに、一番濃い色をつけておりますが、この層に関しましては、早期発見に努め、早期の専門的支援を行うことを目指していく層となります。
先ほど、支援が必要な子供というのは約9,000人ぐらいと申し上げましたが、この③要療育に該当するのは1,554人、約1,500人程度と見込んでおります。では、それ以外の子供はどのように支援していくのかといいますと、この①、②の吹き出しに書いてございますように、学校園、地域において早期から支援できる仕組みを整えることを目指していきたいと考えております。
ですから、その必要性に応じた支援のあり方を考えていくというのが一つ目のコンセプト、必要に応じた支援の実施ということになります。
残りの2、3、4番目のコンセプトにつきましては、恐れ入りますが、9ページの図をもちまして説明させていただきます。
9ページには、新センターにおける支援体制の全体像と題しました図がございます。この図の右側のほう、グレーの四角で囲われた部分が新センターということになります。この中には、新センターが持っております機能が書かれております。
先ほど御説明いたしました約1,500人の要療育の方につきましては、できる限りの機会を捉えまして、早期発見に努めて新センターでの早期の専門的支援を行うことが必要になってまいります。そのために、この図の上のほうに書いてございますが、医療機関でありますとか保健師がおります保健福祉センター、あるいは子育て総合センターや児童館などの地域子育て支援拠点、あるいはほかの療育機関等々、そういうところと連携して、つまり、つなぎを強化してあらゆる機会を捉えてその1,500人の子供に対する支援を新センターにつないでいきたいと考えております。
そのために、これらの関係機関に対する職員の研修であったり情報共有であったりセンターからの専門職員の派遣・巡回など、いろんな方法をとりまして、このつなぎを強化していきたいと考えております。これが支援コンセプトの二つ目、つなぎの強化という話になります。
では、この1,500人以外の子供に対する支援はどうするのかと。仮に、新センターでの療育はしないにしても何らかの支援を必要とする子供については、地域、学校園における支援を中心に考えていくことになります。その場合、中心的な役割を占めますのは学校園となります。この9ページの図の真ん中のちょっと下あたりに学校園(学校・幼稚園・保育所)と書かれたところがありますが、残りの七千数百人にとりましては、学校園で適切な支援を受けられるようにしていくことが重要になってまいります。
この点につきまして、新センターの役割は学校園が子供たちを支えることができるように、学校園が支援を行う力をつけることができるように、学校園に対する支援を行うことが中心になってまいります。つまり、教師の研修であったり、情報共有、必要ならば専門スタッフを派遣したり、支援のための会議の開催など、学校園を支える仕組みをつくっていきたいと考えております。これが支援コンセプトの四つ目の学校園・地域の支援力の育成というものの基本的な考え方となります。
そして、コンセプト、最後に残りました専門性の強化という部分なんですが、この新センターに関しましては、この右側のグレーの部分、それぞれの機能を持っておるんですが、このそれぞれの機能が専門性を高めることによって、関係機関の側あるいは学校園の側も新センターと連携して仕事をやっていこうという気持ちになる、あるいはそうすることが有益になっていく、そういう流れをつくっていきたいと考えております。そのために支援コンセプトといたしまして、専門性の強化ということを掲げております。
続きまして、10ページ以降、10ページ、11ページでは、新センターの基本機能について書いております。
先ほどの支援コンセプトを実現するために、わかば園とスクーリングサポートセンターの従来の機能を整備・統合してこのような機能を備えていくということを書いてございます。
続きまして、12ページ以降は、新センターの施設整備についての記述をしております。ただし、ここから先の部分、以下の部分に関しましては本日お配りいたしました資料と重なりますので、説明についてはそちらに譲らせていただきますが、この基本計画での考え方──どれぐらいのニーズがあるのかとか、そういうものに基づきまして、また他市等の状況等も勘案しながら建設計画のほうを立てております。
この資料6についての説明は以上となります。
では、引き続きまして、こども部参事より資料5の説明を続けさせていただきます。
◎参事(小西政直)
資料5の3ページをお願いいたします。
基本設計につきましては、基本計画にて理念や機能、役割を整理し、どの程度の需要を見込むべきかなど、限られた敷地などの条件面に照らしまして、基本的な配置や平面計画の考え方を取りまとめたものでございます。
施設の整備における概念としましては、主な利用者であるさまざまな課題のある子供たち、その保護者が満足し、医療、福祉、教育が一体的となった切れ目のない質の高いサービスを実現できることや費用対効果を意識し、建設後の維持管理にも配慮した施設の整備などでございます。
部門配置計画につきましては、新センターの特徴である医療、福祉、教育の多機能性に考慮しまして、部門ごとの一体性を保ちつつ、部門間の相互連携及び質の高いサービスが提供可能な部門配置を計画し、現場や利用者の意向を踏まえた動線、動きをイメージとして図式化したものでございます。
5ページをお願いいたします。
先ほどの部門ごとの配置計画を限られた敷地条件の中に具体化し、はめ込んだものが平面計画図でございます。
各階層別の平面計画でございますが、まず1階につきましては、通園部門としまして肢体不自由児や知的障害者などの保育室を設け、それぞれの部屋に子供専用トイレを、また医務室や遊戯室などを配置しておるところでございます。また、親子がいつでも気軽に訪問できる交流サロンを配置しているところでございます。
次に、2階につきましては、診療所に当たる診察・リハビリ部門を一つのフロアに配置することで診療所の独立を図る計画としておりまして、またそれぞれの待ち合いの場所を設けることで各部屋へのスムーズな動き、動線計画を図っていくところでございます。
裏面の6ページをお願いいたします。左上でございます。
3階につきましては、事務部門としまして、わかば園とスクーリングサポートセンターとの複合化による効果を十分に発揮するため、医療・福祉部門と教育部門の双方のスタッフが日常的にコミュニケーションや情報共有を図ることで相互連携がスムーズに行えるよう職員室を一体化し、相談室の共有化も図っているところでございます。また、地域支援部門として地域住民と親子が、あるいは親子同士が交流を図れるよう地域交流室を配置しているところでございます。
左下の4階でございます。
適応指導部門としまして、周りの人とのつながりをつくるのが苦手な児童でも安心できるように独立した区画となっておるところでございます。
右上の5階でございますが、敷地の有効活用や衛生面を考慮し、プールなどを配置しているところでございます。
次に、7ページをお願いいたします。立面計画図・断面計画図でございます。
まず、立面計画図でございますが、新しくできる新センターにつきましては、各種療育をさまざまな課題のある子供とその保護者に対して提供していくものでございますので、それにふさわしく、親しみのある見た目といいますか、外観を形成することを計画しているところでございます。
下の断面計画図でございますが、天井の高さにつきましては、各階で2.6メートルを基準としまして、リハビリの部門では最大3.2メートル、通園部門でも保育室は2.8メートルと、各部屋の用途に応じた設定としておるところでございます。また、窓のない部屋を避けるために、中央付近に吹き抜けを配置して光をとるということを予定しているところでございます。
戻りまして4ページをお願いいたします。
このような基本的な設計をもとに、建設工事などに取り組む事業者の選び方でございますが、まず、本事業の範囲につきましては、詳細な実施設計のほかに建設工事などが予定されております。また、事業の取り組み方としまして、新センターの整備に当たっては、本市が作成しております基本設計をもとに事業者が施設の維持管理、運営上の利便性の向上及びコスト面の提案を行った上で、本施設の実施設計及び建設工事を行う基本設計先行型デザインビルドの方式をとっているところでございます。
また、その入札参加資格の要件につきましては、庁内におけますPFI事業と同様の考え方を用いておりまして、特に市内企業への配慮につきましては、建設企業の共同体に必ず1社以上は含むことなど、今までと同様の要件としているところでございます。
事業者となる落札者の決定の方法につきましては、事業の実施体制や施設の維持管理運営面、利用者の利便性や安全対策などについて提案を求めるとともに、価格面を含めて総合的な評価を行い、落札者を決定することと予定しているところでございます。
なお、本事業につきましては、事業者が最低限クリアすべき性能(要求水準)につきましては基本設計書等で明示し、それを超える内容について事業者からの提案を求めるよう考えているところでございます。
具体的には、先ほど御説明させていただきました平面計画等については原則変更不可という形で考えておりますけれども、それ以外の部分、例えば構造的なところ、外溝、立面・断面、内装計画等については基準を上回るような御提案を求めるということで考えておるところでございます。
説明は以上でございます。
よろしくお願いします。
○山口英治 委員長
説明は終わりました。
本件に御質疑並びに御意見はありませんか。
◆木村嘉三郎 委員
私たちは、
厚生常任委員会で10月に杉並区のこども発達センターを視察したんですけれども、そのときにお聞きした中では、向こうは平成9年に建てられて今15年ぐらいたっているんですが、発達センターの課題として、利用登録者の急増により発達障害児とその保護者に十分なサービスが提供できなくなったと。その原因としては、肢体不自由児が増加したことや保護者の意識の変化で早期から相談に来るようになったから当然そういうようになってしまったということがあって、今回この計画を立てられるに当たっては、私としても10年、20年、30年とこの施設が拠点としてあってほしいというふうに願うわけですけれども、その中で、特に今回資料5の3ページにも書かれているんですが、基本設計についての中の2番目のアに「将来の環境変化への対応が可能な施設」というふうに位置づけられていて、非常に大事な話だと思っているんですよ。その計算の裏づけとなるもんが、資料6の4ページと5ページになると思うんですけれども、要はこの施設で対象となるのは要療育の方ですよね。早期発見に努め、早期の専門的支援を行うことを目指すと。この計算式が5番目に書かれておって、これによると一応1,554人が対象になりますよというふうに推計されていますよね。
ただ、この計算上の話なんですけれども、確かに就学前児童の数は減っていきますよね。だから、当然減ると思うんですけれども、この要療育の計算をされたときに、発生率を1.93%として計算されてはりますよね。先ほどの杉並区と一緒で、これは時代の流れとともにふえていくんちゃうかと。せやから、子供さんの数は減るけれども、当然ながら発生率がふえてしまったら逆にふえる状態になってしまうんですけれども、その辺のバランスですよね。それは当然考えられたと思うんですが、その点についてはどうでしょうか。
◎
わかば園事業課長
ただいま御指摘がありましたように、我々も長期的にわたってこの新しい施設を活用していきたいと考えております。長期的な見込みということで、まず客観的なことでいいますと、国立社会保障人口問題研究所が平成20年度に出した2035年、平成47年時点での年少人口──これは0歳から14歳までの人口が、現在の約7万人ぐらいいるところから5万3,000人ぐらいになるだろうというふうに出しておったかと思います。
この新しいセンターは、18歳未満が対象年齢ですので、この分を加味いたしまして、現在の15から17歳の人口は1万5,000人ぐらいおるんですが、これとほぼ同じ、あるいはちょっと少ないぐらいになったとしても6万6,000~7,000人というところになろうかと思います。
そういう意味で、この新センターの利用対象のもとの母数、子供の数そのものは長期的には減ってまいります。一方、先ほど御指摘がありましたように、発達障害に関して、その認識が高まってくることによって出現率と申しますか、把握される率、数はふえてきているとの実態がございます。これが将来どのぐらいの割合になるのかというのは正直ちょっと予想がつかないところがあるのも事実でございます。
先ほど現在の要療育率を1.93%というふうに言いましたが、その中の1.2%の方を発達障害児というふうに見込んでおります。残りの0.7%ぐらいがその他の肢体不自由児、知的障害というふうに推測しているんですが、仮にこの1.2%の発達障害の方がふえてくるというようなことがあっても、例えば極端な話、平成47年に今の倍ぐらいになったとしても、想定としてはキャパシティの範囲で収まるのではないかというふうに推測しております。ですから、長期的な推計ということに関しましては、先ほど申し上げたような形で対処のほうは可能かと思っております。
それから、もう一個、御質問のほうでいただいておりました施設の設計のほうで、長期的な取り組みについて考えておるのかというところに関してなんですが、当然設計する際にそういったことは含んでおるんですけれども、今のつくりといたしましても、例えば大き目につくっております作業療法の部屋──OT室であったり、STの部屋など、間仕切りをすることができるようにするなど、そういうふうな工夫を行っております。ですから、現時点で考えられる工夫、それから将来の療育のトレンドが変わってきたときに対応できるような設計のあり方、そういったことも相まって考えていくような形で対処できればと思っております。
以上です。
◆木村嘉三郎 委員
設計の話までしていただいて。私は出現率はどうやというふうに言うただけなんですが。そのほうがええんですけど。
確かにこのセンターって10年、20年、30年と使っていただきたいですから、その辺の目安をきっちりされて、今後いろんな見直しの中で、そういう出現率が変わっていっても大丈夫なように、そして先ほどおっしゃったように部屋の使い方もどういうふうに変わっていくのかわからへんし、ニーズもいろいろ変わってくると思うんです。先ほどそういったことにも対応できるように、フレキシブルな間仕切りにしているとおっしゃいましたんで、その辺も含めて今後対応していただきたい。今、この施設って、敷地ぱんぱんに建っていますやん。これ以上増築も何もできない状態ですから、当然ながらそういうときには中でどう工夫するのかということは非常に大事な話ですから、今後よろしくお願いします。
以上です。
◆町田博喜 委員
済みません、ちょっとだけ教えてください。
13ページの部門別の面積表で、合計で4,200平米と書いてあるんです。今のわかば園と比べたらどれぐらいの大きさ──今のわかば園って狭いなとずっと思っていたんですけど、面積的に言うたら何倍ぐらいの広さになるんですか。
◎
わかば園事業課長
ちょっと概算の数字ではございますが、現在のわかば園の面積なんですけれども、一部、福祉会館が使っているところはございますが、今のわかば園の延べ床面積につきましては990平方メートル程度ということになります。
以上です。
◆町田博喜 委員
あと、平面図とか立面図を示していただいているんですけど、DBの基本設計先行型になって、どなたが書かれたのか、ちょっとわかりませんけれども、先ほど木村委員のほうからお話がありましたように、委員会で視察に行きまして、やっぱり使い勝手がようなってきだしたなと。一回建ててしもうたら、改築とかそんなんはもうできないんで、設計に当たりましては実際に使われる人の意見──こうあってほしいとか、そういう人がいろんなところを見にいっているのかわかりませんので、そういった現実に使われる人の意見ってどこまで取り入れているんですか。ちょっとその辺。
◎
わかば園事業課長
この新しい建物の設計を考えていくに当たりまして、やはり先行する他都市の施設でありますとか、そういったところは非常に参考にさせていただいたところでございます。
私どもわかば園のほうは現場の職員ということで、いろんな要件をまとめていただくに当たって、何回もヒアリングを重ねて調整を行ってまいりました。そういう意味でもかなり現場の職員──セラピストとか専門のスタッフの意見そのものが入ってきているという状態になっております。
また、先行する他市の施設の状況で、具体的な例を挙げますと、やっぱり収納スペースがどうしても足りなくなってくるというようなことはいろんな施設で言われたことがございます。
そういうこともありますので、全体とのバランスというのがあります。倉庫ばっかりになってしまって肝心の療育の部屋がなくなってしまったら元も子もないんですが、可能な限りこの倉庫の部分でありますとか収納スペースをふやすとか、ちょっと一つの具体例ですけれども、そういうふうな工夫のほうをさせていただくようにいたしました。
以上です。
◆町田博喜 委員
視察に行ったところは、棚の奥行きに1メーターもとっていたんです。初めは奥行きに1メーターもとって使い勝手が悪いやろうという話が出たんやけど、遊具がありますよね。あれがきっちりと入るんです。そうやって本当に使う人の意見が反映されているのか。本当に使われる人にいい施設やねと思っていただけるんか。
今後、誰が最終的に判断するんかという──誰かが判断されるとは思うんやけど、やっぱりその辺の判断というのは、使う人の意見を取り入れて最終の決を出していただきたいなというふうに要望しておきます。
以上です。
◆長谷川久美子 委員
意見なんですけれども、地域の支えとなる場をつくっていくということで、簡単に言えば学校の先生方への研修も進めていくということですけれども、27年度に開設してからではなくて、もう今の段階から──教育委員会のほうになるのかもしれませんけれども、研修についてはこちらがするとか、してくださいというような呼びかけをして、どちらが主体になるのかとか、そういうこととは関係なく、一緒に進めていくためにも教員研修、関係者研修というものを今からでも始めていっていただきたいなというふうに思います。
それから、今でもわかば園に保育士さんがいらっしゃいますよね。やっぱり発達障害なんかの早期発見のためには、保育所というところは非常に重要な場所ですので、同じ保育士さんがわかば園に長くいらっしゃるというよりは、できるだけ各保育所を異動していって、人材をつないでいくというようなことも必要なんではないかなと思います。せっかくいい施設ができるんであれば、しっかりと福祉サービスをつなげられるように、生きた使い方をしていただきたいと思います。
それから、障害者、障害児の家庭というのは非常に離婚率が高くて、どちらかというとお母さんが子供を引きとって、母子で頑張って生活していらっしゃると。非常に心身的に疲弊していきますので、お母さんの話を聞いてあげられるような場であるとか、お母さんたちがゆっくりできるような──障害者の子供たちもそうですけれども、家庭支援ということもしっかりと視野に入れた形でセンターの運営をしていっていただきたいなと思います。
以上です。
◆坂上明 委員
総事業費は大体どれぐらいなんですか。
◎参事(小西政直)
約15億円ほどと見込んでおります。
以上でございます。
◆坂上明 委員
事前説明のときにもちょっとお聞きしておって、まだ答えがわからないということだったんであえてお聞きしているんですけれども。僕はPFIのことをお聞きしたと思うんですけれども、その件はどうなりましたか。
◎参事(小西政直)
委員から御質問があった内容でございますけれども、今年度の8月にPFIの基本指針が改定されまして、それについてでございますけれども、本事業につきましては──そもそも国からの指針で示されておりますのは、あくまでも導入可能性調査を行うかどうかについての基準額でございまして、整備の手法といいますか、やり方について決定するものではないというふうに考えております。
どのような整備方法がいいのかということについて導入可能性調査を行った上で判断するというのが趣旨でございます。本事業につきましては、当時の基準に従いまして導入可能性調査を実施いたしまして、さまざまな整備手法について比較検討をした結果、このたびの基本設計先行型デザインビルドが非常に適しているという判断に至ったものでございます。
したがいまして、導入可能性調査の結果につきましては、市の基準額の変更にかかわらず維持されるものと認識しておりまして、整備手法そのものの変更はないというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
◆坂上明 委員
この前の事前のときにも聞きましたけど、当時の基準というのは。
◎参事(小西政直)
当時の基準といいますのは、今回24年8月1日に改定された以前の指針のことでございます。
◆坂上明 委員
これは地元業者の救済のためにいうことで、この8月に10億円から20億円に変更されたんだと思うんだけれども、何でそれを採用しないんですか。
◎参事(小西政直)
8月1日に20億円になったにも関わらず、なぜ今の手法を変更しないのかということにつきましてですけれども、先ほど申し上げたとおり、導入可能性調査の際には、従来のやり方も含めて検討を行った上での結果でございまして、現時点でも妥当性があるというふうに考えておるところでございます。
また、児童発達支援センターにつきましては、単なる施設整備にとどまるものではないというふうに考えておりまして、障害のある子供の養育を行うということで非常に専門性の高いものであると認識しております。
このことから、利用者からの提案型であり、利用者、現場の意向が反映され、民間事業者のノウハウの活用も期待できます今回の基本設計先行型デザインビルドは整備手法として適しているものと考えているところでございます。
さらに、分離分割による従来のやり方の整備では、市の意向を設計や工事に反映していくための全体的なコーディネートが困難なのではないかと考えておりまして、このような施設の専門性を勘案しますと、市の要望を基本設計としてまとめて、デザインビルドで建設するということには妥当性があるものと、現時点では考えておるところでございます。
以上でございます。
◆坂上明 委員
多分これが10億円から20億円になったのは、地元の建設協会とかそういうところから要望があって、そしてそれを反映させた結果だというふうに思うんですけれども。先ほどからいろいろ説明をお聞きしておると、つまり地元業者ではできないと。できないからPFIを使おうじゃないかと。そしたら、そういうふうな各協会あるいは企業のほうに説明してあげなきゃだめですよね。10億円から20億円になったというふうな通知を出しながらそういうふうなやり方をするということは、やはりそれなりに納得していただいておかなきゃいけないんじゃないんかな。その辺のことというのは考えていらっしゃいますか。
◎参事(小西政直)
市内企業の活用といいますか、配慮につきましては、資料5の4ページの(2)にあります参加要件だけじゃなく、今回、総合評価の考え方を取り入れておりまして、その中でいわゆる技術提案を評価する際の審査基準に地域貢献の項目を設定し、加算させていただくことを検討していきたいというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
◆坂上明 委員
結構です。
◆岸利之 委員
1点だけ伺いたいと思います。
先日、わかば園に行ったときに、多分要療育の方だと思うんですが、タクシーで来られて、そのタクシー代を払ってはる。今度建替えがあって大きくなって、きれいになってたくさんの方が来られたら、その辺の交通費のほうはどうされるんですか。
◎
わかば園事業課長
タクシーの話が出ましたので、まず、タクシーの利用の経過について説明させていただきます。
わかば園に来られるお客様には大きく二つございまして、通園、毎日通ってこられる方、それから外来といいまして、必要に応じて来られる方、この二通りがございます。毎日来られる方というのは親子で来ていただくのが基本になっております。本来でしたらスクールバスとかがあって、それで送り迎えをするというのが一般的だと思うんですが、障害の内容によりましてはバスに乗っている時間が耐えられないというようなことがあったり、あるいはスクールバスを維持するための経費とかを勘案すると、タクシーで来ていただくほうが安いということがあるので、通園に関しましてはタクシー代というのをやっております。ただし、先ほど申しました1,554人というのは外来なんですけれども、外来の方は自分で来ていただく。自分の車であったり、あるいは公共交通機関で来ていただくというような形になっておりますので、通園にかかる経費がやたらめったら広がっていくということは今のところ考えておりません。おのずと限度はかかってくる形になります。
以上です。
◆岸利之 委員
それがベストやったらそれでいいんですけれども、一度他市の状況とか調べていただいて、最もいい形をお願いします。
○山口英治 委員長
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
なければ、本件はこの程度にとどめます。
この際、お諮りします。
本委員会の所管事務中、1、保健・福祉サービスの向上について、2、環境行政について、以上2件について閉会中の継続審査としたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山口英治 委員長
異議なしと認めます。したがって、そのように決まりました。
以上で、付託事件の審査は全て終了しました。
ここで当局の挨拶があります。
◎副市長
本委員会に付託されました議案第168号西宮市
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例制定の件ほか諸議案につきまして、慎重審査の上、御協賛賜りましてまことにありがとうございます。
審査の過程でいただきました御要望、御意見等につきましては、留意をいたしまして、今後の行政を的確に執行してまいりたいと考えております。
なお、今後とも一層の御指導、御鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。
○山口英治 委員長
これをもって
厚生常任委員会を閉会します。
御協力ありがとうございました。
(午後5時03分閉会)...